日直勤務後の残業について
当社の公休は月に8日で、月に1日だけ公休日に電話番の為の日直勤務があります。因みに日直については労働基準監督署に届出を出しております。そこで質問ですが、時々日直の後に引き続き会議への出席を依頼されることがあります。日直は電話番などの簡易な仕事になる為、35%の割増賃金の必要性はないことは理解できますが、日直終了後に会議に出席する際には元々公休日になることから休日残業に当たる35%の割増賃金の支払いが必要になるのでしょうか?
賃金規程には所定休日の勤務については35%の割増賃金を支払う旨が規定されています。
投稿日:2019/05/16 20:22 ID:QA-0084410
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常業務に該当しますので、日直に関わる労働時間の適用除外は出来ません。
従いまして、御社規定に基づき、公休日であれば35パーセント増の賃金支払いをされる必要がございます。
投稿日:2019/05/17 20:45 ID:QA-0084448
相談者より
よく分かりました。
ありがとうございます。
投稿日:2019/05/20 17:44 ID:QA-0084493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
日直勤務の通常勤務への継続は原則不許可。継続するなら35%の割増賃金支払い必要
▼日直においては、先ず、仕事内容は、「常態として殆んど労働する必要のない労働密度の薄い勤務(定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等)」に限定されます。
▼原則として、通常勤務の労働の継続は許可されません。やむを得ず、通常業務に従事する場合には、ご推測通り、通常業務に3割5分以上の割増賃金の支払いが必要になります。
投稿日:2019/05/19 12:41 ID:QA-0084461
相談者より
よく分かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/20 17:44 ID:QA-0084494大変参考になった
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