断続的な宿直又は日直専従者の労働時間について
断続的な宿直又は日直勤務の許可を受けた事業場において、宿直または日直専従として雇用した労働者を、新たに上記の該当者として申請し当該時間を勤務時間扱いしないことは可能かどうか、お教え願いたい。
投稿日:2021/05/16 20:23 ID:QA-0103548
- らおとうさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、許可を得ている以上、新規の労働者にも適用は可能といえます。
但し、対象人数等許可の際の申請内容と異なるようでしたら、改めて申請される事が求められます。
投稿日:2021/05/17 17:54 ID:QA-0103589
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加申請にて対応を進めたいとおもいます。
投稿日:2021/05/20 21:50 ID:QA-0103722参考になった
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