シフト勤務について
お世話になっております。
新型コロナウィルス感染拡大防止のため、従業員は全員在宅勤務の変更したのですが、クライアントのご都合でどうしても在宅勤務ができないチームがおります。密室をさけるべく、土日含むシフト勤務でまわしていこうと考えております。
その場合は、やはり割増賃金は発生するのでしょうか?(法定休日は日曜です。)長期戦になると思いますので会社としては、なるべく割増を抑えたいと思っております。
なにか良いアイデアはないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/04/14 18:30 ID:QA-0092199
- nakashimaさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
選択
休日割増しは労基法の定めであり例外の余地はありません。労働契約を新たに結び直し、就業規則ともども休日を変更する。あるいはおっしゃる通り「長期戦」対応が必要ですから、顧客にこれまでのような無理は利かない点を説明し、社員の休日割増分程度の料金改定を飲んでもらうといった選択かと思います。
投稿日:2020/04/15 09:48 ID:QA-0092210
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法定休日中心の振替休日の活用は・・・
▼具体的な仕組み迄頭が回らず、アイデイア段階ですが、法定休日中心に、休日振替の活用を検討されては如何ですか。少なくとも、キャッシュフロー面では一定の効果が期待出来るのではないでしょうか。
投稿日:2020/04/15 13:20 ID:QA-0092224
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則を変更してください。
振替休日制度を規定するなど検討してください。
投稿日:2020/04/15 14:49 ID:QA-0092228
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定休日が日曜と定められている以上、日曜に勤務させた場合には休日労働割増賃金の支給義務が発生する事になります。
但し、こうした非常事態下でもありますので、労使間で協議をされ合意の上、期間限定で就業規則における法定休日の変更により対応する事も可能といえるでしょう。
投稿日:2020/04/15 23:01 ID:QA-0092244
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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