早上がりと残業時間の相殺
いつも参考にさせていただいております。
弊社では毎月1日を起算日とした
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。
もともと勤務時間を決めていても、
来客数に応じて突発で早上がりや残業が発生します。
そのような場合、
給与計算時に残業時間で早上がり分を相殺する
という処理をするように指示されているのですが、
中途入社した私にはいまいち納得がいかないのです。
具体的には、突発で1時間の早上がりをさせた場合、
他の日の残業時間(所定外時間)から1時間を所定内時間に移動させ、
1ヶ月の所定労働時間がマイナスにならないように調整しています。
所定外時間から1時間マイナスしていますので、
時間外手当が1時間分マイナスになっています。
今の計算方法では時間外手当の未払いが発生していないでしょうか。
突発で早上がりさせた場合の正しい給与計算方法をお教えください。
(そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制がふさわしくない職場だと思っています)
投稿日:2020/04/14 16:25 ID:QA-0092192
- サリィさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制につきましては、事前に労働日及びその労働時間を決める事で、月内で週平均法定労働時間の枠内に収めれば1日8時間及び週40時間を超えても時間外労働扱いされない事が認められる制度となります。
従いまして、事前に決められた労働日の労働時間を変更された結果発生した時間外労働につきまして、他の時間と差し引き調整され時間外扱いされない措置は原則として認められません。
従いまして、賃金計算につきましては、時間調整された場合でも相殺されるのは基本賃金部分のみであって、時間外割増部分(×0.25)の支払義務は残ることになります。
投稿日:2020/04/15 22:37 ID:QA-0092240
相談者より
服部先生、ご回答ありがとうございます。
スッキリいたしました。
フレックス時間制のような運用をしていますが、
1ヶ月単位の変形労働時間制では
やはり時間外割増部分(×0.25)は支払いが必要ですよね。
実態として集客の変動によりシフト変更を頻繁に行っているので
そもそも変形労働時間制が向いていない職場だと思います。
早上がり時間分の減額と休業手当支払をする必要性も含め、
上司と話をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/16 10:05 ID:QA-0092253大変参考になった
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