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早上がりと残業時間の相殺

いつも参考にさせていただいております。

弊社では毎月1日を起算日とした
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しています。

もともと勤務時間を決めていても、
来客数に応じて突発で早上がりや残業が発生します。
そのような場合、
給与計算時に残業時間で早上がり分を相殺する
という処理をするように指示されているのですが、
中途入社した私にはいまいち納得がいかないのです。

具体的には、突発で1時間の早上がりをさせた場合、
他の日の残業時間(所定外時間)から1時間を所定内時間に移動させ、
1ヶ月の所定労働時間がマイナスにならないように調整しています。
所定外時間から1時間マイナスしていますので、
時間外手当が1時間分マイナスになっています。

今の計算方法では時間外手当の未払いが発生していないでしょうか。
突発で早上がりさせた場合の正しい給与計算方法をお教えください。
(そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制がふさわしくない職場だと思っています)

投稿日:2020/04/14 16:25 ID:QA-0092192

サリィさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制につきましては、事前に労働日及びその労働時間を決める事で、月内で週平均法定労働時間の枠内に収めれば1日8時間及び週40時間を超えても時間外労働扱いされない事が認められる制度となります。

従いまして、事前に決められた労働日の労働時間を変更された結果発生した時間外労働につきまして、他の時間と差し引き調整され時間外扱いされない措置は原則として認められません。

従いまして、賃金計算につきましては、時間調整された場合でも相殺されるのは基本賃金部分のみであって、時間外割増部分(×0.25)の支払義務は残ることになります。

投稿日:2020/04/15 22:37 ID:QA-0092240

相談者より

服部先生、ご回答ありがとうございます。

スッキリいたしました。

フレックス時間制のような運用をしていますが、
1ヶ月単位の変形労働時間制では
やはり時間外割増部分(×0.25)は支払いが必要ですよね。

実態として集客の変動によりシフト変更を頻繁に行っているので
そもそも変形労働時間制が向いていない職場だと思います。

早上がり時間分の減額と休業手当支払をする必要性も含め、
上司と話をしたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2020/04/16 10:05 ID:QA-0092253大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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