緊急事態宣言時の派遣会社への支払い
今回の緊急事態宣言を受けて、弊社も従業員にはテレワーク、自宅待機をさせております。
派遣社員についても休んでもらっているのですが、派遣会社より6割は請求させてほしい旨の連絡が来ております。
法令上緊急事態宣言を受けての休業は、会社の責による休業なのでしょうか。また支払った場合、派遣社員に対する雇用調整助成金は、当社で請求可能なのでしょうか。給与を実際支払っているのは、派遣会社となり、請求権も派遣会社になるように思えるのですが。
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2020/04/08 17:51 ID:QA-0091986
- ぼ-りんぐやさん
- 東京都/機械(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣会社への配慮
▼いいえ、今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるのは派遣会社の責に帰するものではありません。従い、雇用調整助成金の請求者は派遣会社となるという理解は正解です。
▼他方、派遣先の御社側では、「休んで貰っている」と言うものの、派遣中止、先が見えなければ、派遣切りという構図になっています。法の問題ではありませんが、派遣会社の要請に対し、何がしかの配慮が望まれる処です。
投稿日:2020/04/08 21:03 ID:QA-0091991
相談者より
回答ありがとうございました。
雇用調整助成金の請求権があるのは派遣元ということですね。
当社としては、派遣会社へ、配慮してあげるかどうかということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/09 10:18 ID:QA-0091999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣社員に賃金支払の義務が生じるのは雇用契約を締結している派遣元会社になります。会社による休業手当の支給有無や判断につきましても、当然ながら派遣元会社が雇用主としまして責任を持って対応する必要がある事柄といえます。
従いまして、休業に関わる雇用調整助成金に関しましても、派遣元会社が申請手続を採り受給されるものになります。
つまり、法令上御社が直接対応する義務はない問題ではないですし、あくまで休業の際の費用負担をどのようにされるかといった会社間での問題ですので、派遣契約の定めに基づき派遣元と協議して決められるべきです。
投稿日:2020/04/08 22:56 ID:QA-0091995
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用調整助成金の請求権があるのは派遣元、当社と派遣元は契約に従い支払う。
派遣元が雇用調整助成金を請求するか否かは、派遣元会社の問題ということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/09 10:21 ID:QA-0092000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣社員
派遣社員は貴社社員ではありませんので、貴社が補償するものではありません。また「派遣社員についても休んでもらっている」のであれば、6割補償も利があります.(派遣料金がそのまま派遣社員に渡るものではない)
派遣会社との派遣契約を貴社が停止させている一方、政府要請もあるということで、話し合いで落としどころを決めるべきと思います。
投稿日:2020/04/09 09:33 ID:QA-0091997
相談者より
回答いただきありがとうございます。やはり法的に助成金がもらえるのは派遣会社であり、当社としては派遣会社と今後の付き合いも考慮し、決めていけばよいということですね。ありがとうございました。
投稿日:2020/04/10 19:04 ID:QA-0092075大変参考になった
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