半日有休の設定時間について
当社の労働時間は9:00~18:00(12:00~13:00休憩)の8時間です。
これまで半休は(午前)9:00~12:00か(午後)13:00~18:00で取れるようにしていたのですが、これを(午前)9:00~14:00と(午後)14:00~18:00に変更しようと検討しています。
ここまでは問題ないと思うのですが、半日有休を4時間とするなら、午前・午後以外に、9:00~18:00の間で任意で4時間休みを取れないかという案が出てきました。
例えば、13:00~15:00に用事がある場合、午前半休と午後半休に掛かってしまうので、1日休まなくてはならない。そこで13:00~17:00までの4時間休みたいということです。これは認められるのでしょうか。半日ではなく時間単位の有休になってしまうのでしょうか。現状、時間単位の取得は導入していません。
投稿日:2020/03/25 14:21 ID:QA-0091629
- 一人事務員さん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日休暇である以上、午前と午後または勤務時間の前半と後半で分ける必要があるものといえます。
従いまして、文面のような勤務時間の中抜けに関しましては半日に該当するものとはいえませんので、半休の適用も認められないものといえます。御社の場合ですと時間単位の年休制度も導入されていませんので、自己都合による一部休業としまして4時間分の賃金控除で処理されるといった対応になります。
投稿日:2020/03/25 21:44 ID:QA-0091635
相談者より
ご回答ありがとうございます。
中抜けは認められないということを報告しまして、納得してもらいました。
投稿日:2020/03/26 11:25 ID:QA-0091644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
現行制度
現行制度上は半休としての設定しかないのであれば、時間年休は取れません。
新たな制度設計するまでは欠勤か、1日休となるでしょう。
投稿日:2020/03/26 10:22 ID:QA-0091642
相談者より
ご回答ありがとうございます。
中抜けは認められないということを報告しまして、納得してもらいました。
投稿日:2020/03/26 11:25 ID:QA-0091645大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「中抜き半休」は不可
▼元々、半休自体には、労基法本体では余り乗り気配でなく、行政解釈レベルで「違法ではないが、付与する義務もない」というスタンス事項です。
▼午前・午後区分での半休でさえこの様な状況なので、更なる変形的「中抜き半休」は、半休としては認められないと思います。遅刻、早退の取扱いが相当でしょう。
投稿日:2020/03/26 10:54 ID:QA-0091643
相談者より
ご回答ありがとうございます。
中抜けは認められないということを報告しまして、納得してもらいました。
投稿日:2020/03/26 11:25 ID:QA-0091646大変参考になった
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