転勤地に実家がある場合
弊社では新卒の主たる勤務地を採用地である本社東京に定めています。
このため東京圏外の配属=要転居者として家賃補助があります。
ある2名の新卒が大阪在住で本配属も大阪になったのですが、対応が分かれてしまった事が判明しました。
①入社前から配属先が決まっていたため、転居はさせず東京本社での研修期間中のみマンスリーマンションを会社で手配し、大阪配属の際はまた実家に戻りました。
社内規定で転勤地に生活基盤がある場合はそこが主たる勤務地になるため、自宅=生活基盤と見なし、大阪が主たる勤務になりました。
②入社後しばらくして配属先が決まったため、本人はあらかじめ入社に向けて実家から東京に引っ越していました。
配属の際は、東京の家を解約し、実家から通う事になりました。
自宅は東京にあったので主たる勤務地は東京のまま、ただし実家のため家賃補助はなし、という対応です。
この2名が東京に異動する事になったのですが、①は家賃補助あり、②は主たる勤務地に戻るため家賃補助なしとなっています。
①のように入社前に配属が決まっている事は稀で②のように入社に向けて東京に引越し、その後配属先が決まるといった事がほとんどです。
①はイレギュラーとし、②はそのままにするか①に合わせるか意見が分かれています。
アドバイスいただければ幸いです。
投稿日:2020/03/12 11:38 ID:QA-0091342
- こめこめさん
- 東京都/家電・AV機器・計測機器(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早急に原則通り処置するのが正解
▼新卒勤務地に就いては、東京本社とし、爾後、必要に応じ東京圏外への配属 ⇒ 要転居者 ⇒ 家賃補助という原則自体に変更がなければ、イレギュラー事態は早急に原則通り処置するのが正解だと考えます。
投稿日:2020/03/12 18:20 ID:QA-0091357
相談者より
ご回答ありがとうございます。
原則通り対応との事で承知いたしました。
投稿日:2020/04/06 11:13 ID:QA-0091926参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社規定に沿って家賃補助が必要な場合は支給されることになります。
但し、②の場合も東京の自宅は既に解約されており、現在の住居及び通勤実態としましては①と変わりない状況と思われますので、①に合わせる措置が妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/03/13 19:58 ID:QA-0091391
相談者より
ご回答ありがとうございます。
実態に合わせて対応との事で承知いたしました。
投稿日:2020/04/06 11:14 ID:QA-0091928参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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