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スーパーフレックス制度導入に際して

宜しくお願い申し上げます。
現在、弊社ではスーパーフレックス制度の導入を検討しております。
導入した場合、一般社員の制度利用に対して、管理者は会社の運営上の観点から拒否できるのでしょうか。
また、スーパーフレックス制の導入は会社全体ではなく、部単位での導入というのは可能でしょうか。

投稿日:2020/02/13 09:20 ID:QA-0090491

おおむぎばくがさん
奈良県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制導入にあたっては、労使協定の締結が必要です。
業務上、コアタイムが必要である、フレックス制度はそぐわないなどよく議論してください。

また、部署単位の導入は可能です。

投稿日:2020/02/13 14:49 ID:QA-0090504

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、スーパーフレックスタイム制であっても法令上のフレックスタイム制に該当する事に変わりはございませんので、対象となる労働者の範囲を労使協定上で定めておく必要がございます。

従いまして、一般社員を非適用とされたい場合ですと、協定上で明確に示されておくことが求められます。勿論、部単位で適用範囲を定められる事も可能です。

投稿日:2020/02/13 18:14 ID:QA-0090519

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

気になったので、別の観点からコメントします。回答は先の専門家でいいつくされていますが、管理者を非対象とする、いいかえれば所定時間机にしばりつけるのですから、労基法上の管理監督者でないことは明白ですので、時間拘束を受ける労働者として時間外に対して法定の割増賃金の支払いを要するでしょう。

というのも逆に言えば、管理監督者であれば、フレックス・裁量制といった適用を受けることなく出退自在な存在、経営者に運営をまかされたセクションを統制により、管理監督者自身が不在でも稼働できるまでに組織化できる監督者を極上とするからです。

投稿日:2020/02/14 01:59 ID:QA-0090525

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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