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従業員の社用車を使った通勤

お世話になります。
7人での小規模な会社の事業主です。
弊社では車通勤を認めていません。
残業等で遅くなった場合に限り単発的に帰宅に社用車の使用を認めていますが、はっきりとした規定を設けていません。
今後に備え責任範囲の認識と、規定を作成したいと考えております。
原則社員の自己責任として取り扱いたいと考えています。
その際に必要な手続きや留意点をお教えください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/02/12 21:49 ID:QA-0090481

トロイカさんさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

タクシー利用の方が実効的ではないか

▼社内規定で、いくら社員の自己責任だとしても、会社が社有車の使用を認める限り、対外的には、民法上の使用者責任、及び、自賠責法上の運行供用者責任を免れることは出来ません。
▼従い、「残業等で遅くなった場合」という単発事案であっても、フルスペックの車両管理規定の作成、周知の徹底が必要です(詳細は割愛、モデル規定の無料ダウンロードもあります)。
▼通常交通手段では帰宅不能な程の一過性深夜帰宅ならば、少々の高くついても、タクシー利用させ、翌朝清算させるのが実効的ではないでしょうか。

投稿日:2020/02/13 10:49 ID:QA-0090496

相談者より

有難うございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/02/13 17:34 ID:QA-0090511参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

会社が認めた以上すべて自己責任は通らないでしょう。しっかりと自家用車使用規定を作成する必要があります。「自家用車使用規程」などでいくらでもモデルがありますので参考に調べてみて下さい。

投稿日:2020/02/13 14:28 ID:QA-0090503

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が社有車を提供した場合、
もし帰宅途中に事故にあった場合、通勤災害ではなく、業務災害となります。

よって、何かあれば自己責任だけとはならず、会社責任が発生します。

投稿日:2020/02/13 15:38 ID:QA-0090507

相談者より

有難うございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/02/13 18:03 ID:QA-0090515参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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