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宿日直と年休の関係について

お世話になっております。
宿日直と年休取得奨励日についてお尋ねします。

弊社では夜間や休日時に緊急電話の受理や緊急事態への即応のため365日、一部の従業員で宿日直を
行っており、平日は宿直者のみで休日は日直者と宿直者での体制をとっております。
このたび年間休日数の変更によって基本的に土日祝日が休日ですが、土曜日が数日ほど出勤日になる
ことが分かりました。
しかし年休取得義務化の影響もあり、この出勤日は年休取得奨励日とすることになりました。奨励する
だけなので計画年休日ではありません。

年休取得の奨励日に行う今後の宿日直について意見が分かれましたので質問があります。
ある管理者からは年休奨励日の宿日直者に年休を取らせて宿日直に就かせることは、そもそも会社の
命令で宿日直を行うので、年休を取らせて宿日直をさせることはおかしいので通常の勤務日(出勤日)
として扱うべきでは?という意見があり、一方、宿日直を行っている間は通常業務に就いているわけ
ではなく、緊急時でなければ休んでいることと同じなので、年休を出させるべきという意見もあります。

どのように対応が適切か法的な問題の有無も含めご意見を賜りたいと存じます。

投稿日:2020/02/12 09:35 ID:QA-0090450

ヤマトモさん
新潟県/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜は規定上所定休日という事ですので、宿直命令の有無に関わらず元来労働義務の無いこの日を年休扱いする事は性質上出来ないものといえます。

奨励を含めまして年休を取得させる意向であればそもそも必要があっての宿直命令を出す事自体つじつまが合いませんので、やはり通常の勤務日に取得奨励されるべきといえるでしょう。

投稿日:2020/02/12 11:22 ID:QA-0090461

相談者より

早速ご回答いただき有り難うございました。
若干、説明不足だった点があったかもしれませんので改めてご説明いたします。

年の中で数回ある土曜日は年間休日数の変更によって所定労働日に変更される予定です。
休日数の変更前は土日祝日を所定休日としていたため、土日連続で休めるよう所定労働日となった土曜日を年休奨励日として扱うことにしました。

したがって宿日直に該当しない従業員の所定労働日である土曜日の年休取得自体は問題ないはずなのですが、会社命令で宿日直業務に就いている従業員に年休奨励日に年休を出させることの是非について改めてお伺いしたいと存じます。

投稿日:2020/02/12 15:55 ID:QA-0090472参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「宿日直に該当しない従業員の所定労働日である土曜日の年休取得自体は問題ないはずなのですが、会社命令で宿日直業務に就いている従業員に年休奨励日に年休を出させることの是非について改めてお伺いしたいと存じます。」
― 問題となるのは所定労働日であるか否かですので、当該土曜が所定労働日であれば宿直命令された日であっても年休奨励及び取得か可能といえます。

投稿日:2020/02/13 17:27 ID:QA-0090509

相談者より

再度の回答有り難うございました。

考えを整理してみました。
「労働基準監督署の宿日直の許可要件は、通常の労働時間や休日労働、休憩が適用されないので宿日直は通常の労働を行うことが原則禁止されている。
したがって所定労働日の日に、宿日直に就く従業員はこの日が年休奨励日に当たっていれば、通常勤務ではないので年休を出さなければならない。」
との理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2020/02/14 15:07 ID:QA-0090540参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「労働基準監督署の宿日直の許可要件は、通常の労働時間や休日労働、休憩が適用されないので宿日直は通常の労働を行うことが原則禁止されている。
したがって所定労働日の日に、宿日直に就く従業員はこの日が年休奨励日に当たっていれば、通常勤務ではないので年休を出さなければならない。」
との理解でよろしいでしょうか?
― 確かに宿日直において通常労働をさせる事は禁止されていますが、所定労働日に宿日直のみをさせる事は異なりますので禁止されていません。繰り返しになりますが、宿日直の有無はこの度の年休のご相談の件とは直接関係がないものといえます。
そして、年次有給休暇の取得は本人の希望によって行わなければなりませんので、奨励日に当たっていても取得しない自由がございます。その場合は予定の指示通り宿日直させれば問題ございません。

投稿日:2020/02/15 22:48 ID:QA-0090553

相談者より

度々の質問に丁寧に回答頂き有り難うございます。

会社が宿日直を命令しているにも関わらず、宿日直者に通常の労働時間や休憩が適用されない、つまり通常勤務ではないからと言って、年休奨励日に年休を出させながらも宿日直には就かせるといった管理者の考えに矛盾を感じました。

宿日直は確かに通常の労働時間や休憩が適用されませんが、勤務上は出勤していることに変わりなく、上司にどのように説明するか悩んでおりました。
もう少し考えを整理したうえで説明してみたいと思います。

有り難うございました。

投稿日:2020/02/18 16:40 ID:QA-0090614参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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