退職希望者に対する懲戒解雇
いつもお世話になってます。
解雇予告手当に関する質問です。
自己都合退職を申し出ている社員に対して、本人が申し出ている退職日に懲戒解雇処分とする場合でも、解雇予告手当は必要になりますでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2007/07/05 21:04 ID:QA-0009008
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
予告手当必要だが、会社としての懲戒解雇のメリットが不明
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件は、懲戒解雇するからには、自己都合退職願いを会社が受理しないことになりますので、解雇予告手当が必要になると思われます。
※結果的に退職日が1ヶ月程度遅れることになります。
ただ、こうしたケースは非常に珍しく、会社としてこれを行うメリットが不明な上、監督官庁への届出及び説明も難しい対応が想定されます。
唯一メリットとして考えられることは、退職金の支給停止かと思われますが、それ以上のリスクが発生する可能性もありますので、本件発動には慎重な検討が望ましいと考えます。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/07/05 21:18 ID:QA-0009009
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます
投稿日:2007/07/09 21:44 ID:QA-0033598大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
補足です
念のため、補足です。
懲戒解雇事由が、争う余地のないほど明確な場合(※犯罪への関与等)は、予告手当なしでの解雇は十分可能と思われます。
投稿日:2007/07/05 21:27 ID:QA-0009010
相談者より
投稿日:2007/07/05 21:27 ID:QA-0033599参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
具体的な経緯が分かりませんので詳細を回答させて頂くのは困難ですが、恐らくは本人が重大な違反行為等を行っている事が判明したことで懲戒解雇を検討されていると思われますね‥
その場合ですと、まずは原則としまして、その行為について懲戒解雇事由として就業規則上に明示されている事が必要となります。(※この点がクリアされていないと懲戒解雇自体が無効となる可能性が高いといえます。)
そして、懲戒解雇が有効な場合でも、直ちに解雇予告手当無の即時解雇が可能というわけではなく、労働基準監督署への解雇予告除外認定を申請し認定を受けなければなりません。
ちなみに除外認定の基準を簡単に申し上げますと、
・軽微なものを除き、盗取・横領・傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
・賭博等で職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
・重大な経歴詐称が認められた場合
・2週間以上の無断欠勤が続き、出勤の督促にも応じない場合
・出勤不良が続き、繰り返し注意をしても改めない場合
等が挙げられています。
但し、事由に拠っては判断が難しいケースもありますので、事前に所轄の労基署へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2007/07/05 23:06 ID:QA-0009012
相談者より
投稿日:2007/07/05 23:06 ID:QA-0033600大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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