勤怠管理表の上長承認について
いつもお世話になります。
当社では月が締まった際の勤怠管理表への上長承認印や日々の時間外勤務、有休申請、欠勤、休日勤務の承認等、勤怠管理の承認については『管理監督者が行うこと。』と就業規則上、定めています。
しかしながら、今回、地方の営業所にて、今まで管理監督者であったA社員が降格し、管理監督者ではなくなってしまい、事業所内に管理監督者が不在となってしまいました。
社内の決め事の問題かも知れませんが、この場合、その営業所を含め、いくつか営業所をみている担当取締役が居るのですが、
① 担当取締役が事業所に来た時に申請書類に承認印を押す。
(申請書類をPDFに落とし、役員に送信し、役員が押印後、また、PDFで返信というのも、そういったPC操作を普段している訳ではありませんので、そこまで役員の方に手間を取らすのも気が引けます。)
② 管理監督者が不在となったものの今迄、管理監督をしていたA社員が事業所内に在籍しますし、実際、日々の出退勤状況を把握できる立場であることから、社長や担当役員がA社員に勤怠に関する承認を委任すれば問題ないと考えて良い。
どちらで考えれば宜しいでしょうか。また、②の場合、就業規則に管理監督者不在の事業所については、社長もしくは担当取締役が委任した者が承認を行うことを可能とする。といった文言を加えておいた方が良いでしょうか。ご意見くださいますようお願いいたします。
投稿日:2020/01/14 19:21 ID:QA-0089631
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
権限移譲方式が実務的
▼社内規定(就業規則など)に権限移譲についての定めがあれば、それに越したことはありませんが、無くても、権限移譲者名、被移譲者名、移譲権限内容、報告義務、移譲期間等を記載、両当事者及び移譲者上司の承認があれば、この方式が実務的でしょう。
▼因みに、権限と責任はコインの裏表で一体ですが、この事案では、実務の委託に限定され、責任者は依然として移譲者である点注意が必要です。被移譲者の降格事由は分りませんが、それは別にして、管理監督者の実務の一部を代執行させる訳ですから、何がしかの応分の配慮が必要とも感じられます
投稿日:2020/01/15 10:50 ID:QA-0089645
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/15 13:59 ID:QA-0089650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定められている以上、管理監督者による対応が必要といえます。
但し、管理監督者のような法的意味を有する用語を使ってしまいますと、このような不意の該当者不在に陥った際対応が困難となってしまいかねません。
そこでこの度の対応につきましては、緊急対応としまして例外的に①または②いずれかの措置を取られる他ないでしょう。いずれも規定外の措置に違いはございませんので、あくまで臨時の措置として行われる必要がございます。
そして、早急に就業規則を改正し「管理監督者」の箇所を「管理監督者またはそれに準ずる地位に有る者」といった風に柔軟対応可能な規定文言に改めるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/01/15 18:29 ID:QA-0089666
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/16 09:35 ID:QA-0089684大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
代行
②が現実的運用でしょう、
権限委譲ではなく、担当役員の指示命令下、承認プロセスを代行するという業務です。
デイリーかウイークリーなど、本人の恣意的判断となっていないことを担当役員の責任において確認し、運用すれば良いと思います。
また、責任者不在が長期化することは経営上好ましくありませんので、役員の対応の手間を減らすためにも、早急に新任責任者を充てるべきと思います。
就業規則への記載は必要ですが
投稿日:2020/01/16 11:44 ID:QA-0089692
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/16 14:40 ID:QA-0089706大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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