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臨時ボーナス支給のタイミングについて

弊社では毎年7月と12月にそれぞれ賞与が支給されます。

社員に対して臨時ボーナスを現金で支給したい場合に標準報酬の定時決定とは別に報酬ではなく賞与として
支給できるタイミングを教えて下さい。

また4月に支給した場合、7月の賞与で課税した場合は、期限後納付として加算税や延滞税の対象になってしまうのでしょうか?

そのへんのことも教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。

投稿日:2020/01/14 16:47 ID:QA-0089623

狂乱の貴公子さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の支給時期に関わらず合計年3回までの場合報酬月額の対象とはならず、賞与額として計上する事が可能といえます。

また当事案に関わらず納税の決められた時期は遵守されることが必要ですし、納期を遅れた場合には加算税等の対象になるものといえるでしょうが、詳細対応につきましては税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/01/15 18:09 ID:QA-0089664

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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