新規採用者への住宅手当支給の条件変更
住宅手当についてご教示下さい。
現在、職員に住宅手当を支給していますが、今後の新規採用者から、支給条件を変更(減額)したいと考えています。現在の職員は変更しません。就業規則から参照している手当支給規定に、いつの採用者から幾らになるのかを明記するとともに、個々人の採用時に提示することを考えています。
何か法的な問題はありますでしょうか。また、現職員の過半数代表者選出による協議が必要でしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/01/09 16:10 ID:QA-0089514
- 銀河人さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
同じ会社の中で、住宅手当を差別化するのは、おすすめしません。
特に今後の新入社員からすれば、不公平感が生じ、モチベーション低下のリスクが高いからです。
住宅手当の性質からすれば、実際の手当の額等にもよりますが、現在の社員についても経過措置は検討する必要はありますが、将来にわたることですから、全員で痛み分けし、共通ルールとすべきでしょう。
投稿日:2020/01/09 20:11 ID:QA-0089527
相談者より
回答頂き、ありがとうございます。ご指摘の点は仰る通りです。全体ルール化の検討も進めて参りたいと思います。
投稿日:2020/01/10 09:23 ID:QA-0089531大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どんな手当をいくら支給するかは、すべて会社の判断になります。
特に、住宅手当は労働に関係のない個人的事情に基づいて支払われるものですから、どう定めようと自由です。
就業規則に明記し、施行日を定め、採用時に説明して同意をとれば問題はありません。
ただし、住宅手当は、原則、割増賃金の計算の基礎には算入しませんが、定め方によっては計算に入れなければならない場合もでてきます。
例えば、家賃の一定割合や、住宅ローン月額の一定割合を支給するとするのは、問題はありませんが、全員に一律定額を支給するような場合は割増賃金の計算基礎に含める必要がでてきますので、そこは注意が必要です。
投稿日:2020/01/10 08:52 ID:QA-0089530
相談者より
回答頂き、ありがとうございます。大変に参考になります。
投稿日:2020/01/10 09:25 ID:QA-0089532大変参考になった
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