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育休復帰後の社会保険料(月変など)

日頃よりお世話になっております。
養育する子が3歳になってから育休復帰した男性職員の社会保険料についてお尋ねします。
この者は復帰前の標準報酬が380千円でしたが、復帰後は時短勤務(週3日、週あたり19.5時間勤務)になるため、月給が約半減します。
年金機構の「養育特例」と「育休終了時月変」の条件は”3歳未満の子”とあるため、対象外になると思います。
となると通常の随時改定を待つしかないのでしょうか?(復帰後3か月間は従前の高い社会保険料を払う)
※ただ、週3勤務なので支払基礎日数が1ヶ月17日の要件にどうしても届きません…

本人に不利益が生じたままずっと高い社会保険料を払い続けなければならないのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/01/09 11:23 ID:QA-0089507

ketyさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

子が3歳以上であり、育児短時間ではなく、たんに時短勤務であれば。社会保険の資格喪失をするのが妥当といえます。

特定事業場としての短時間勤務者であれば、随時改定は1ヵ月11日以上あれば可能です。

投稿日:2020/01/09 18:08 ID:QA-0089518

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、一般的な時短勤務ではなく育児短時間勤務制度の使用なので、大元の雇用条件が週3勤務となる者です。本来であれば週20時間未満のため健保の資格喪失なのですが、そういう事情で継続になっています。

当社は特定事業場ではありますが、いわゆる短時間勤務者(=パート)には該当しないと考えています。

この場合ですといかがでしょうか?

投稿日:2020/01/10 09:54 ID:QA-0089536大変参考になった

回答が参考になった 0

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