36協定について
お世話になります。
36協定について以下の点、ご教示願います。
現在当社では36協定届をもって、協定書を兼ねる運用をおり、別に協定書の作成は行っていおりません。
協定書の作成は必須でしょうか。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2019/12/11 17:13 ID:QA-0089028
- keieikanribuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常の協定届様式であれば法定事項は全て含まれていますので兼用は可能といえます。
厚生労働省の説明におきましても、「36協定の協定書と届出書(様式第9号)は、本来別の文書ですが、届出書に労働者の代表者が署名又は記名押印することによって、協定書を兼ねることができます。」と示されています。
投稿日:2019/12/11 23:41 ID:QA-0089041
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/12 14:34 ID:QA-0089072大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
届出書(様式第9号)をご覧いただくとお気づきになると思いますが、労働組合や労働者代表の職名・指名欄は、押印をするようにはなっておりません。
これは、本来は協定書が作成されているという前提で、その内容を届け出るという形式を取っているからです。
ところが、中小企業等の場合には、必ずしも別途協定書を作成していないことがあります。
こういう場合、協定届に労働者代表の署名または記名押印をすることにより、様式第9号が協定書と兼ねることでもよい(平成11.3.31 基発 168)とされているわけです。
ということは、協定書を別途作成していない場合には、第9号様式に労働組合または労働者代表の署名または記名押印をした上で届出をし、監督署受理印のある控えを事業場に備えてさえおけば、あえて協定書を作成する必要はないということになります。
したがいまして、協定書の作成は必修ではありません。
投稿日:2019/12/12 08:09 ID:QA-0089046
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/12 14:35 ID:QA-0089073大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定届に従業員代表者の署名または記名・捺印があれば、36協定書を兼ねることができ、36協定書の作成は不要です。
ご参考までに、協定書があれば、従業員代表の記名だけでかまいません。
いずれの場合も事業主の記名・押印は必要です。
投稿日:2019/12/12 13:05 ID:QA-0089066
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/12/12 14:35 ID:QA-0089074大変参考になった
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