配偶者特別控除に合わせた勤務について
いつもご回答いただき誠にありがとうございます。
弊社において時短正社員がいますが
ご家族の看病等で休暇をとっておりました。
年次有給も残っておったので、そちらをあてがうよう申したところ
配偶者特別控除があるため、欠勤でお願いしたいと申し出がありました。
※年収を201万以内におさえたい。
詳細は下記の通りです
・看病休暇10日(無給)を就業規則で定めておりますがそちらは使用済
・年次有給10日は8日消化しており、残2日となっております。
了承となりましたが、元々
またどのような対応すべきでしょうか。
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就業規則上
・欠勤について、有給を推奨するとは定めてません。
・有給については
1.年次有給休暇を請求しようとするときは、所定の手続きにより事前に所属長に届け出なければならない。ただし、請求の時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、所属長はその申し出の時季を他に変更させることがある。
2.欠勤は、欠勤後の出社第1日目までに所属長に本人の申し出があった場合には、残余の有給休暇の日数を限度に有給休暇に振り替えることができる。ただし、無断欠勤については振り替えることはできない。
としてます。
また、懲戒には
職務または職場を利用して、私利を図ったとき と定めております。
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以上となります。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2019/12/04 10:31 ID:QA-0088875
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
ご質問は介護等私的事由で欠勤た分を、有給休暇にしないことが懲戒かどうかということになりますでしょうか。
有給休暇は社員が自由に取得できるものであって、その使用目的を評価することはできません。懲戒する理由にならないと思います。時季変更については、絶対に休むことが不可能であることを会社側が証明できれば命令への不服従とできる可能性はありますが、きわめて高いハードルで通常は難しいでしょう。
投稿日:2019/12/04 12:34 ID:QA-0088878
相談者より
ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
投稿日:2019/12/05 10:36 ID:QA-0088899大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては法令上当人の希望する時季に付与しなければならないものと明確に定められています。御社の就業規則におきましても、こうした定めに基づき年休取得は本人側からの申請によるものとして示されています。
従いまして、当人が年休取得を希望せず欠勤扱いでよいという意向であれば、その通りにされる必要がございます。年休取得も出来る旨を伝え奨励する程度であれば構いませんが、取得を半ば強制するような対応は避けなければなりません。
投稿日:2019/12/04 23:01 ID:QA-0088895
相談者より
ご回答ありがとうございます。非常に参考になりました。
投稿日:2019/12/05 10:36 ID:QA-0088901大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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