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評価結果の守秘義務

いつも参考にさせて頂いております。今回は評価結果の取り扱いについてお尋ねします。

評価者側の守秘義務についてはネットでいくつか資料がありましたが、被評価者に守秘義務を課すことは可能でしょうか?

評価結果を他の社員と共有してほしくないので評価規定の中に盛り込みたいと考えていますが、そういった事例が見当たりません。そもそも被評価者に守秘義務を課すことに差しさわりはないでしょうか?

他社さんではどのように対処されているかご教示頂きたく、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/12/02 16:28 ID:QA-0088797

三毛さんさん
東京都/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として必要性に応じ、以下のような定めを参考にしてください。

(守秘義務等)
第○○条 評価対象者の評価結果を知りえる立場にある者は、評価結果の一部又は全部を当該評価対象者以外の者に漏らしてはならない。

投稿日:2019/12/02 19:17 ID:QA-0088818

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員個人に対する評価ですので、会社が守秘義務によって得る利益があるとしましても個人の表現の自由を守る事の方が優先されるべきといえます。勿論そのような実例も存じ上げておりませんし、他者に知られて困るような評価ではとの疑念を抱かせるだけですので当然に避けるべきでしょう。

投稿日:2019/12/02 21:06 ID:QA-0088823

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

被保護者に自己評価結果を守秘させる意味はない

個人情報保護法の目的は、個人の権利と利益を保護する為に個人情報を取得し取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めた法律です。
▼その被保護者である被評価者(個人)に対し、自己情報に関する守秘義務を課する意義が存在しません。他社例と言っても、法趣旨と矛盾する定めをしている事例はないと思います。

投稿日:2019/12/02 21:39 ID:QA-0088826

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

守「秘」とは

個人情報を守るのが法律であって、個人評価のような秘密を個人が開示することを止めることはできないでしょう。そもそも社員間で開示されて困る理由が必要で、明確な評価基準が無かったり、評価者の評価能力に疑問を持たれたりなど、評価する会社側に原因はないでしょうか。
義務化は現実的に難しいでしょうが、評価面談の際に、口頭で他人には漏らさぬよう注意する分には問題ありません。

投稿日:2019/12/03 09:41 ID:QA-0088836

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