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代休について

法定外休日出勤をした場合、同一月内で代休を取る事に原則として、運用を行っています。
ただ、同一月内に代休が取得できない場合、翌月に取得する事も可能としています。
休日出勤が発生した月において、代休を取る事を前提に手当計算を下記のように行っています。
 休日出勤手当: 9時間 × 時給 × 0.25
これは、労基法から考えて問題ないのでしょうか。

問題がある場合、どのように計算するのが正しいでしょうか。
毎月、給与額変動が大きくないようにしたいのですが。

投稿日:2019/11/27 11:32 ID:QA-0088726

fujiさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定外休日出勤手当:9✖時給×1.25とし

代休を取得したら:8×時給を控除(今月ならその月、翌月なら翌月)ということになります。

投稿日:2019/11/27 18:02 ID:QA-0088733

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定外休日労働に割増は不要

▼割増賃金が発生する「休日出勤」の「休日」とは法定休日のことをいい、法定外休日に労働しても割増賃金は発生しません。従い、<9時間 × 時給>の支給のみでOKです。

投稿日:2019/11/27 19:16 ID:QA-0088734

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、例えば、法定外休日(会社所定の休日)が土曜日であった場合、その日に労働させた結果、週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として扱い、25%の割増賃金の支払いで対応します。

代休とはあくまでも法定休日に労働させた場合に論じられるものです。

ただし、代休を付与するか否かは当事者の自由です。

法定休日に労働させ代休を与えたとしても、「休日に労働させた」という事実に変わりは無いため、割増賃金の支払いは必要になります。

この場合、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいのですが、法律上は、休日出勤日賃金の135%を支払い、代休日賃金の100%を控除するという計算になります。

ただしこの式が成り立つためには休日出勤をした日と代休を取った日が、同一の賃金計算期間内である必要があり、賃金計算期間が異なれば、休日出勤をした日の属する賃金計算算期間を対象とした賃金で135%の賃金を支払い、代休をとった日の属する賃金計算期間を対象とする賃金で100%を控除するということになります。

投稿日:2019/11/29 08:23 ID:QA-0088749

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

休日出勤をした賃金計算期間に、
割り増し分のみを支払うことは、法律違反とみなされるのでしょうか。


法定休日に対して「代休」となるのですね。
法定外は「振休」ということになるのでしょうか。

投稿日:2019/11/29 09:42 ID:QA-0088750大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日の振替とは、前もって休日と労働日を入れ替えることをいいます。

例えば日曜日を休日と定めている場合、3日後の水曜日と入れ替えて日曜日を労働日に、水曜日を休日とした場合、日曜日の労働は所定労働日の労働であって、「休日労働」とはなりません。

ただし、振替休日は、同一週内に振り替えない限り、時間外労働が発生しますので注意が必要です

具体的に言えば、第1週の日曜日に出勤し、あらかじめ翌週水曜日を振替休日とした場合、第1週の金曜日の労働は時間外労働となり、125%の割増賃金を支払い、翌週水曜日の振替休日は無給ということになります。(ただし、1日の労働時間を8時間として考えた場合)

休日の振替をするためには、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定をもうけ、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日を指定する必要があります。

事前にこの手続きを取らず、休日労働を行なわせた後にその代償として休みを与えても、それは代休であって振替休日とはならず、休日労働としての135%の割増賃金の支払いが必要になるということです。

投稿日:2019/11/29 12:39 ID:QA-0088753

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日であれば、通常の時間外労働と同じ取扱いになります。

従いまして、休日出勤された時間が1日8時間または週40時間を超えた場合には文面のような時間外労働割増(×0.25)の支給で足りますが、代休取得が翌月にずれる等で同一賃金支払期間を超える場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき基本賃金(×1.0)と併せて支給されることが必要になります。そして、基本賃金部分は代休取得された次期の賃金支払から控除されることになります。当然ですが、給与変動額の大小よりも法令遵守を優先した取り扱いが求められます。

投稿日:2019/11/30 17:48 ID:QA-0088769

相談者より

ありがとうございます。
大変、参考になりました。

投稿日:2019/12/19 13:06 ID:QA-0089232大変参考になった

回答が参考になった 0

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