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通勤交通費について

入社時の通勤交通費についてご相談させてください。
6ヵ月分の定期代を 1 ヵ月分に換算して(所得税法に定める非
課税限度枠内)、後払いにて支給します。と規定にあるのですが、それはそもそも法律的に問題ないのでしょうか?

投稿日:2019/11/20 14:16 ID:QA-0088580

nakashimaさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

入社時の通勤交通費

結論から言って、法的な問題はありません。
<所得税法>
所得税法施行令第20条の2では「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」としており、6カ月定期券を前提とするのは経済的かつ合理的であり、問題ありません。
労働基準法
労働法令においても通勤定期の支給は事業主の義務ではありません。実際に非正規社員に通勤手当を支給しない会社も多くあります。支給が義務ではない以上、支給方法についても定めはありません。

事業主として、短期に退職されるリスクを考えて後払いしているのであれば、やむを得ない側面もあります。法的に問題はないといっても、新入社員が6カ月定期を立替て購入する必要があり、資金負担は大きいと思います。

投稿日:2019/11/20 18:28 ID:QA-0088590

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2019/11/21 16:51 ID:QA-0088612大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法律的問題はない

▼いいえ、法的な定めはありません。必要ならネットで、世間動向を調べ、参考にされるのがよいでしょう

投稿日:2019/11/20 19:21 ID:QA-0088594

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2019/11/21 16:51 ID:QA-0088613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費自体が基本となる給与等とは異なり法的に支給を義務付けられているものではないですので、その支払方法につきまして後払い等とされても違法という事にはなりません。確かに現実問題としまして好ましい支給の有り方とまではいえないでしょうが、就業規則(賃金規程等も含みます)上にそうした定めがなされているという事であれば特に問題はないものといえます。

投稿日:2019/11/20 22:28 ID:QA-0088600

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2019/11/21 16:51 ID:QA-0088611大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも通勤手当は賃金かという問題があります。

つまり、通勤に要する費用は、会社が負担するのか、それとも労働者が負担するのか、という問題です。

この通勤に要する費用は民法485条でいう「弁済の費用」に当たるため、本来は、雇用契約上の債務者である労働者が負担すべきものであり、会社はそれを支給しないとする取扱いも可能です。

ただし、就業規則等に支給基準を定めることにより、それは労基法11条の賃金に該当し、支払い義務が発生するということになります。

ただし、どのように支給基準を定めるかは、一切使用者の自由です。

したがいまして、ご指摘の規定も法律的には問題ありません。

投稿日:2019/11/21 09:39 ID:QA-0088605

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2019/11/21 16:52 ID:QA-0088614大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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