グループ間派遣の特定行為
グループ会社A社→B社へ労働者派遣を行っている場合、B社がA社へ直接特定行為をする事は違反だと思いますが、A社が、B社のニーズに合う人材を外部の人材会社に照会し、合致する人材がいればA社で直接雇用→それをB社へ派遣、という場合、いわば間接的な特定行為と言えなくもないと思うのですが、こちらは厳密に言うとはやり違反なのでしょうか。
特定行為自体が努力義務なので厳密には法には抵触しないとは思う物の、企業コンプライアンス的に本来望ましくないのでしょうか。ご意見いただければ幸いです。
投稿日:2019/11/18 00:25 ID:QA-0088489
- 匿名希望 さん
- 東京都/電機(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
独自の主体的立場と判断での労働市場からの調達は違法ではない
▼派遣先は「派遣社員」という派遣会社が提供する労働をレンタルです。候補者に対して職業能力を問うこと、個人情報に関する内容を提示させ、労働者を選定することは禁止されています。
▼特定行為が行われて採用が決まると、派遣先と派遣社員との間で雇用関係が成立され、労働者供給事業となり、職業安定法第44条に違反します。
▼ A社が、 B社のニーズを聞き取り、独自の主体的立場と判断で、労働市場から、当該スキルを有する労働力を調達すことは違法ではありません。
▼この辺は、何が、派遣業として正しいか、何が、労働者派遣事業として正しいか、視点を変えれば、結論も変わってくると思います。故に、特定行為を罰則ではなく、ガイドと言うか、指導と言ったレベルに留めてあるのではないでしょうか。
投稿日:2019/11/18 10:25 ID:QA-0088497
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特定行為というのは、個人を特定することです。
B社がA社にこの人を雇って派遣してくれということでなければ、
スキルを特定してA社が雇用するだけであれば、問題はないと思われます。
ご参考までに、特定行為は個人情報保護法にも抵触しますので注意が必要です。
投稿日:2019/11/18 12:49 ID:QA-0088505
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣労働自体が通常の雇用関係から外れる特殊な労働形態になるものといえます。
従いまして、直ちに違法となる行為ではございませんが、当社から派遣を目的として直接雇用されるといったやり方につきましては避ける方が望ましいといえるでしょう。
投稿日:2019/11/18 19:08 ID:QA-0088538
プロフェッショナルからの回答
特定行為
グループ会社かどうかではなく、派遣社員個人を特定しているかどうかが問題ですので、グループであれ無関係企業であれ、顧客ニーズに沿ったスタッフを雇い入れ、顧客ニーズにそった人材派遣をすること自体は問題ありません。同スペック人材が複数いる中で、特定の一人を派遣する場合が該当すると考えられます。
投稿日:2019/11/18 20:17 ID:QA-0088542
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