フレックス制の休日出勤および振替休暇について
お世話になります。
フレックスタイム制に関して質問です。
コアタイムは10:00~16:00で、標準労働時間は8時間としています。
就業規則において、「休日出勤した場合は、その翌日から4週以内に振替休を取得することができる。」としています。
そこでご質問です。
フレックスタイム適用の場合、休日もコア時間就業すれば8時間を満たさなくても振替休暇を付与しなければならないものでしょうか。それとも、会社規定で振替の条件として8時間就業することと定めても問題はないのでしょうか?
投稿日:2007/06/15 23:20 ID:QA-0008807
- *****さん
- 福岡県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
そもそも「振替休日」に当たるか疑問
ご相談を拝見し、取り急ぎご連絡いたします。
ご質問の件ですが、フレックスタイム制をとっているかいないかは、休日振替の取扱に関しては、特段関係がないのではと思われます。
その上で貴社就業規則の規定(「休日出勤した場合は、その翌日から4週以内に振替休を取得することができる」)ですが、規定そのものは妥当と思われるものの、その運用実態が法制の趣旨から少々ずれているよいうにも受け取れます。
というのも、振替休日の法制上の要件を満たすには、「4週以内」ということに加え、事前にいつに休日を振り替えるかを特定しておく必要があります。
貴社は、このように運用されているのでしょうか?
もし、そうであれば、振り返られた休日は、通常の勤務日と同じですので、その日に所定の時間(※フレックスの場合はコアタイム)の勤務をしなければ、それに応じた勤怠管理及び給与管理上の措置(※場合によっては減給等)を講じることになります。
以上、ご参考まで。
投稿日:2007/06/16 07:48 ID:QA-0008808
相談者より
いつ振替休日をとるかは事前に特定する運用をとっています。
条件は、コア時間勤務ということですっきりいたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2007/06/16 20:59 ID:QA-0033519大変参考になった
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