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子会社役員の業務委託に対する契約について

いつも参考にさせていただいています。
弊社の完全子会社役員(代表取締役)に、弊社の事業部長・執行役員として業務を担当してもらうのですが、その契約はどのようにすればよいかを教えて下さい。当社は出向契約との認識でしたが、子会社役員とのしての業務も継続してあり、弊社事業部長・執行役員としての業務は60%程度なので、出向にはならず、業務委託契約かと思います。親子関係での業務委託契約は可能でしょうか?初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/12 09:48 ID:QA-0008735

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社役員の親会社ポストの兼務

■親子関係にある会社間でも業務委託契約は勿論可能ですが、その目的は「任された事務の処理」ですから「労務の提供」の概念は存在しません。つまり、御社における事業部長・執行役員としての「事務」(民法上の表現なのでピッタリこなければ「職務」と読み替えて下さい)を当該子会社に業務委託することなので、「誰がその任に当たるのか」は別の問題と考えて下さい。
■御社の事業部長・執行役員のポストは、会社法上の役員なのか、取締役ではない上位従業員に付された執行役員に過ぎないのかによって、その任に当たる者の選び方が異なってきます。
いずれにしても、業務委託契約および非常勤役員の選任または雇用契約の2種類の契約に分けて考えることよって理解しやすい形で解決できると考えます。

投稿日:2007/06/12 21:30 ID:QA-0008743

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返信が遅くなり申し訳ございません。
さらに一点確認をさせて頂きたいのですが、業務内容的に子会社に業務委託するというものではなく、子会社役員ならその責務を任せられるので担当させたいという個人に対する期待で今回の人事を考えています。この場合は、業務委託という考えより、出向契約もしくは顧問契約の方が適しているのでしょうか
よろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/16 10:04 ID:QA-0033494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社役員の親会社ポストの兼務 P2

■追加情報で状況がすこし明らかになりました。顧問契約、出向契約のいずれについても、格段の法的定義はありません。敢えて言えば、前者は士業(EX. 税理士)などによる専門知識の提供や退任後の役員処遇などに使われ(最近は投資顧問が激増)、後者は出向先企業における業務執行を主体とする実務型の場合が多いようです。いずれの場合も専従である必要はなく、複数企業間の兼務が可能です。
■その意味で、ご相談のケースでは、出向契約のほうが適切だと思われます。但し、出向は通常、労働者(被用者)のステータスに適用されますので、子会社においては役員であっても、御社においては、事業部長・執行役員など役職呼称はどうであれ、法的には親会社の従業員であることが必要と考えます。

投稿日:2007/06/16 11:11 ID:QA-0008811

相談者より

迅速なご回答をありがとうございます。
もう一点だけ確認をさせて下さい。
法的には親会社の従業員であることが必要とのことですが、これは子会社役員を親会社に転籍させて、親会社から子会社への出向という契約にするということでしょうか
何度も申し訳ございません。よろしくお願い致します。

投稿日:2007/06/16 17:53 ID:QA-0033520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

子会社役員の親会社ポストの兼務 P3

■出向契約については格段の法的定義はないと申し上げましたが、専門家の間では「従業員が自己の雇用先の企業に在籍のまま、他の企業の事業所において相当長期間にわたって当該企業の業務に従事すること」とされています。「転勤」「派遣」「転籍」と異なり、出向の場合は出向先に従業員に対する指揮命令権が移転することが特徴で、有力説は労働契約の一部も移転するとしています。
■従って、出向契約は出向元、出向先のいずれにおいても、労働者(被用者)である場合に存在しうる形態と考えなくてはなりません。出向契約を適用する限り、ご見解のように、「子会社役員を親会社に(従業員として」転籍させて、親会社から子会社への出向させる」ことが自然の流れになると思います。
■他方、顧問契約の一般的定義は前回申し上げたましたが、別の資料(Wikipedia)では、「ある組織に関与し、意志決定を行う権限を持たないが、意見を述べる役職やその役職に就いている者のことである。オブザーバー、参与というときもある」とされています。従って、出向契約のような労働法上の問題はなく、自由に契約を結ぶことができますが、御社事業部長・執行役員としての業務という実務への就労には馴染みみくいという側面があります。
■なお、親会社の非常勤役員に選任する方法もありますが、そこまではお考えではないように推測致しています。とに角、一寸珍しいケースなので歯切れの悪い部分もあるかと思いますが、ご容赦下さい。

投稿日:2007/06/17 12:35 ID:QA-0008814

相談者より

ご回等ありがとうございます。
何度もお手を煩わせて申し訳ございませんでした。
大変、参考になりました。ご享受頂いた内容を元に検討をしてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2007/06/18 10:41 ID:QA-0033521大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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