年休への振替の範囲で欠勤を繰り返す社員について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では私傷病による長期休業から復職した社員については、以下を就業規則に定め運用しております。
①私傷病欠勤者・休職者が復職するのにあたっては、治癒又はほどなく治癒することが見込まれると社が認めた場合に復職させることとする。治癒とは健康状態に行っていた通常の業務を遂行できる程度に回復した状態をいう。またほどなく治癒するとは、復職後の30日間は半日勤務、31日後以降は1日勤務が可能な程度に回復した状態をいう。
②復職後6箇月以内に同一の事由(類似の傷病、元傷病を起因とする傷病を含む)により、再欠勤した場合は復職前の欠勤・休職期間に通算する。
最近当社で散見されるのが、①で「ほどなく治癒」するとして復職した者が、当日に欠勤したい旨の連絡をし、後日欠勤を残余の有給に振替るというケースです。これには【昭24.12.28基発1456号、昭31.2.13基収489号】に準じて、後日の有給振替を認める運用をしております。
多くみられるのが当該社員がメンタル不全のケースです。
今回ご教示頂きたい点は以下の 点です。
①年休である以上は、理由を聞くことなく申請を受け入れるという運用で当社の多くの職場長が対応しております。ただ、このような欠勤が月2~3日という状況が2か月続くなどあった場合、本当にこのまま就業可能なのか受診勧奨するのはやり過ぎでしょうか?社員本人への安全配慮はもちろん、業務で携わる他の社員の心理的・物理的負担(当日いきなりの年休申請をフォローするわけで)への安全配慮の面からも可能であれば、受診勧奨又は受信同行など一定の介入をしたいと考えております。
②そもそも論ですが、年次有給休暇は事前申請がベースであって、このような当日連絡による欠勤に対して必ず年休への振替を認めなければならないものなのでしょうか?就業可能という主治医・産業医の診断を基に社として認めた基準を満たせていないという判断で、原則欠勤として対応するのがスタンダードなのでしょうか。
よくある、初歩的な質問で恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/09/24 13:43 ID:QA-0087096
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
①おっしゃる通り、安全配慮義務があり、社員の健康確認は会社責任です。本人主治医ではなく産業医の診断を課すべきと思います。
②有給規定に沿って判断となります。当日有給や後日有給は多くの場合、現場判断で暗黙に認めているという場合は多くあります。しかし有給は事前申請しか認めないというのは何ら問題無く(2ヵ月前申請のような非現実的条件は不可)前日までに申請することのような現実的なものであれば、規定に反する申請は受けずにすみます。
投稿日:2019/09/25 09:20 ID:QA-0087124
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 08:58 ID:QA-0087156大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、そのような状況が通常の健康状態でない事は疑いないものといえます。従いまして、安全配慮の観点からも医師の診断書提出等を求め改めて就労可否の判断をされる事は当然の方策といえます。但し、当人の受診への同行につきましては、プライバシ―の問題にも関わりますし明らかに行き過ぎの行為といえますので避けるべきです。
そして②に関しましては、文面の通達内容の骨子は「休職発令中は労働義務がないので年次有給休暇に振り替えることはできない(休職発令がなく長期療養中の者が休業期間中年次有給休暇を請求した場合は取得可能)」というものですので、当事案のように「休職発令がなく長期療養中の者」に該当しない事案については、年休の事後申請を認める義務はないものといえます。
従いまして、これまでの運用が甘すぎた対応といえますので、今後につきましては、当人にも事情を丁寧に説明の上、事後申請は受付られない旨了解頂く方向で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/09/25 23:00 ID:QA-0087147
相談者より
明快なご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/09/26 08:58 ID:QA-0087157大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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