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高ストレス者把握の周知

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定された者の氏名を経営層に周知する事は法律違反になるのでしょうか?
なるのであれば、それは何故でしょうか?個人情報保護法が理由であれば、違和感があります。
ご本人から具体的改善課題が聞ければとの想いです。

投稿日:2019/09/17 19:16 ID:QA-0086904

こさん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

ストレスチェック制定時のルールとして、社内で結果を知ることができるのは
実施事務従事者のみであり、会社への報告については本人の同意が絶対に必要となります。

高ストレス者が医師の面接を行い、医師から就業上の注意点が出された場合のみ、
必要最低限の内容で関係者(直属上司など)に伝えることができます。

医師面接を受ける場合も、
できれば就業時間内に、他の社員に医師面接に行くと知られないよう行うように、
という念入りな個人情報保護が求められます。
(つまりはなぜ仕事を抜けて外出したか、
同じ部署の社員にもわからないように実施せよということです)

正直どうしろという話ですが、私はやんわり本人の同意書をもらうようにしています。
また、本当に高ストレスの方はストレスチェックせずともある程度察することができるかと思います。
普段から業務負荷、人間関係などに気を配るよう、管理職の意識付けを行い、
人事としても各部の状況をできるだけ把握して、ストレス状態を予防することが第一でしょう。

投稿日:2019/09/18 21:41 ID:QA-0086935

相談者より

ありがとうございます。
理解できました。

投稿日:2019/09/19 18:55 ID:QA-0086993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行法では労働者の本人の同意なくして事業者へ結果を通知することは認められておりません。

その理由ですが、労働者自身がストレスの度合いを確認する主旨の制度である事、そして事業者に知られる事で受検を回避するといった弊害を防止する事が挙げられます。

確かに事業者が知りえない可能性がある事については違和感もごもっともですが、現行法上そのような制度になっていますので、現状ではやむを得ないものといえるでしょう。対応としましては、ストレスチェックの結果で当人の評価等には一切影響を生じないことを周知された上で、メンタルヘルス増進の為の職場環境整備の必要性を丁寧に説明される事で情報提供の同意を得られやすくされるのがよいでしょう。

投稿日:2019/09/18 23:04 ID:QA-0086939

相談者より

ありがとうございます。
理解できました。

投稿日:2019/09/19 18:55 ID:QA-0086994大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

主旨

労働者個人の健康管理と増進が目的ですので、事業者にそうした情報が届いて不利益を受ける可能性を予防するためと考えられます。ハラスメント窓口がハラスメントを働いた時に機能しなくなるのと似た構図といえるのではないでしょうか。

投稿日:2019/09/19 12:51 ID:QA-0086975

相談者より

ありがとうございます。
理解できました。

投稿日:2019/09/19 18:54 ID:QA-0086992大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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