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退職時の有給休暇の取得について

いつも大変お世話になっております。
標記の件について、労働基準法第39条4項にて、使用者は労働者の請求する時季に与えなければならない。但し、請求された時季に有給休暇を与える事が事業の正常な運営を妨げる場合においては 他の時季にこれを与えることが出来るとありますが、退職する者が、退職直前に有給休暇を全て使いたいという申し出(業務の引継は全て終わらせた後に 有給休暇を取得し退職するという。退職日は限定されない7月末でも8月末でもいいという)の場合は、会社は認めなければならないでしょうか?
また、7月末日で退職したいが、有給休暇は全て消化したい。(退職日限定)そうした場合、3日間くらいしか 勤務する日がない というような場合であれば、会社は 拒否できるのでしょうか?

投稿日:2007/06/05 13:04 ID:QA-0008650

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職前の年次有給休暇の付与ですが、原則としては認めなければなりません。

ご相談の件の場合、引継ぎもきちんと済ませて取得されるということですから、むしろ会社事情に配慮した合理的な主張といってよく、会社が付与を拒否出来る理由は全くないといえます。

一方で後段にございます「退職日限定(※労働者本人の都合による)」の場合には、労働義務のある日数分しか有休を付与することは出来ません。仮に、超える日数分まで有休付与を行うということは、いわゆる未消化分の有休の「買い上げ」をすることを意味しますが、会社としてこうした「買い上げ」を認める必要はございません。

尚、本来年次有休は日頃の労働の疲れを癒すことが目的でありますし、現実には退職時にまとめて取得する事例が多いとはいえ、このような状況は労働者の健康増進及び業務の円滑な引継ぎの点から見直されるべきというのが私共の見解です。

投稿日:2007/06/05 23:38 ID:QA-0008659

相談者より

 

投稿日:2007/06/05 23:38 ID:QA-0033463大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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