週3日になる社員の有給付与日数について
いつもありがとうございます。
定年再雇用で週3日勤務になる社員がおります。
勤続年数は40年近くあり、有給は年20日支給しておりますが、
今年の11月より嘱託契約で勤務日数が3日になることにより
有給は何日付与すればいいのか
ご教示いただきたくお手数をおかけしますが、
よろしくお願いします。
投稿日:2019/08/22 13:49 ID:QA-0086327
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週3日の比例付与になりますが、定年再雇用の場合ですと勤続年数は通算されますので今後の年休付与日数は11日となります。
また、既に付与された年休日数分については、権利発生から2年経過するまでそのまま有効となります。
投稿日:2019/08/22 18:21 ID:QA-0086338
相談者より
ご回答ありがとうございました。
11日で進めていきたいと考えております。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 10:22 ID:QA-0086671大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用形態が変わっても労働関係が継続しておりますので、この場合は11日の比例付与となります。
ただし、引き続き20日を付与することは、差し支えございません。
投稿日:2019/08/23 08:56 ID:QA-0086348
相談者より
ご回答ありがとうございました。
11日で進めていきたいと考えております。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 10:23 ID:QA-0086672大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
比例配分
有給休暇の配分は厚労省が決めていますので、勤続6.5年以上週3日勤務の場合は11日付与となります。
投稿日:2019/08/23 09:19 ID:QA-0086353
相談者より
ご回答ありがとうございました。
11日で進めていきたいと考えております。
お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2019/09/06 10:23 ID:QA-0086673大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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