60歳を超えてから無期転換をした場合の取り扱い
当社は有期労働契約者の雇用年齢の上限は65歳と定めています。
仮に、この有期労働契約者が、64歳になってから無期転換した場合は、65歳で雇止めができますか。
投稿日:2019/08/20 15:47 ID:QA-0086250
- 新米人事担当者さん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
64歳では、有期雇用労働者ではありませんので、65歳では雇止めはできません。
無期転換労働者について、定年制度などを導入検討する必要があります。
投稿日:2019/08/20 20:32 ID:QA-0086260
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有期雇用契約者のみの上限規定であれば、無期転換されることでもはや有期雇用契約ではなくなりますので、65歳で雇い止めは出来なくなります。
仮に正社員も含めて一律に65歳上限であれば、一種の定年制とも考えられますので、雇い止めというよりは65歳で自動退職になります。
投稿日:2019/08/20 23:27 ID:QA-0086271
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
無期転換した場合は、文字どおり、有期契約では無くなってしまうので、65歳で雇い止めをすることはできません。
ただし、無期転換したからといって、際限なく雇用を継続することは会社にとっては負担であり、こんな場合、無期転換労働者を対象とした就業規則に第二定年を設けて対応することになります。
投稿日:2019/08/21 13:15 ID:QA-0086301
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