無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

私有車両による出張時のガソリン代について

私有車両による出張時は、ガソリン代を支給しております。
私有車両借上申請書に、ガソリン代の計算式を記載し、その計算式で計算したガソリン代を今まで支給してきました。しかしながら、お恥ずかしい話なのですが、先日社内での自主監査があり、この私有車両による出張時のガソリン代について、給与規定に規定があり、その給与規定に定められたガソリン代の計算方法が、今まで使用してきた私有車両借上申請書に記載された計算式と違うことが発覚しました。給与規定に定められた計算式で計算したほうが、ガソリン代が高かったのです。そこで、質問なのですが、
①給与規定か私有車両借上申請書の計算式の、どちらを優先したらいいのか?
②もし、給与規定の計算式のほうが優先しなければならない場合、差額(不足分)を社員に返金しなければなりませんが、何年までさかのぼって支払わなければならないのか?
教えていただけないでしょうか?

投稿日:2019/08/20 13:46 ID:QA-0086244

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(給与規定)の定めの方が申請書の記載内容よりも当然に優先されます。

従いまして、不足分は従業員へ返金される必要がございますが、賃金請求の消滅時効は2年とされていますので少なくとも過去2年分は返金されることが必要といえます。

投稿日:2019/08/20 22:53 ID:QA-0086267

相談者より

ご回答ありがとうございます。
「特則」があるときは、一般的な原則に優先するものではないのでしょうか?
従いまして、申請書の計算式のほうが優先されないのですか?

投稿日:2019/08/21 13:23 ID:QA-0086303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

①給与規定は就業規則の絶対的記載事項ですので、こちらが優先です。
②賃金の請求権時効は2年間です。

投稿日:2019/08/21 09:55 ID:QA-0086290

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/08/22 15:33 ID:QA-0086330大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ