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月の途中採用 時間外手当の計算

月の途中から採用の方の、時間外手当(残業代)の計算について。

給与は給与規定どおり、月平均所定労働日数で日割計算するのですが、時間外手当の計算は、日割計算分からなのか、1ヶ月分の基本給からなのか、どちらを根拠に計算するのが正しいでしょうか?
これも会社の規定によりますでしょうか?
規定には、基本給からの割増計算方法しか、記載がありません。
初歩的質問で申し訳ありませんが、ご教示願います。

投稿日:2021/10/23 14:38 ID:QA-0109020

匿名希望者さん
愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月の途中採用であっても
基本給、手当を月平均所定労働時間で割って計算した「時間単価」を1.25倍しますので、

月によって残業単価が変わることはありません。

投稿日:2021/10/25 09:21 ID:QA-0109025

相談者より

安心しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/25 10:47 ID:QA-0109032参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

月給の内、基本給と職務手当などの残業代対象基礎額÷月間所定労働時間数で時給計算します。

投稿日:2021/10/25 09:42 ID:QA-0109030

相談者より

安心して、事務処理を進めます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/25 10:48 ID:QA-0109033参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上時間外労働等割増賃金の計算の基礎となる時間単価の金額に関しましては、月給制の場合ですと、月給を当月における所定労働時間数(月によって異なる場合は、1年における平均所定労働時間数)で割った金額と定められています。

従いまして、月途中で入社された方につきましても、月給制でたまたま中途入社されたという事でしたら、上記の通り時間単価を計算される事で差し支えございません。

投稿日:2021/10/25 17:56 ID:QA-0109042

相談者より

ご回答ありがとうございました。
まだまだ勉強不足ですみません。
参考になりました。

投稿日:2021/10/26 07:50 ID:QA-0109048参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単価はあくまで1か月分の基本給、及び割増賃金の計算基礎から除外される手当を除く手当がベースになります。

月の途中に採用したからといって、この考え方は変わりません。

投稿日:2021/10/26 09:01 ID:QA-0109049

相談者より

勉強不足でした。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/10/26 10:47 ID:QA-0109055参考になった

回答が参考になった 0

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