すぐに辞めた社員の雇用保険、社会保険について
入社後、2週間で辞めた社員がいます。
実出勤は初めの2日のみ、それ以外は体調が悪いとのことで出社していません。
この社員の雇用保険や社会保険についてですが、必要書類を持参しなかったため、資格取得手続ができませんでした。
2日分の給与は支払いますが、雇用保険や社会保険に加入しなかったことで、事業者側に何らかの瑕疵となる可能性はありますか。
また、本人に支払う給与から、雇用保険料は控除しないことで構わないでしょうか。
ご教示下さい。
投稿日:2019/08/16 17:49 ID:QA-0086178
- にんじんさん
- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は被保険者資格の要件を満たす労働者として雇用された以上、たとえわずかの勤務日数であっても加入及び保険料の支払は必要になります。手続きに関しましては管轄の行政窓口で対応してもらえるはずですのでお問い合わせの上対応される事が必要です。
但し、この内で厚生年金保険料につきましては、本人が当月に国民年金または他社で厚生年金保険のいずれかに加入された場合は納付義務がなくなりますので、一旦支払われた保険料が後日返金されることになります。
投稿日:2019/08/19 20:34 ID:QA-0086217
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2019/09/25 13:07 ID:QA-0087137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
雇用保険について トライアル雇用で入社して雇用保険... [2022/02/15]
-
新入社員の社会保険加入について この度、新入社員の社会保険資格取... [2022/03/28]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法に... [2013/07/04]
-
社会保険料 給与を遡って変更する場合(減額、... [2009/04/28]
-
社会保険について ご教授頂きたいです。社会保険料に... [2024/03/07]
-
学生社員の社会保険について 現在在学中の学生を正社員として雇... [2023/10/04]
-
雇用保険変更届について 雇用保険変更届について質問です。... [2019/01/29]
-
再年末調整について 以下ご教示いただけますでしょうか... [2008/01/07]
-
社会保険・給与計算実務セミナー 5月下旬以降に、東京にて社会保険... [2007/04/27]
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用保険マルチジョブホルダー制度の周知文
2022年1月1日から新設された「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について、社内に周知するための文例です。
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。