有給について
入社と同時に有給を3日付与し、消化事由を限定(体調不良など)し、入社から6ヶ月経過した日に残りの7日(消化理由不問)というルールを運用した場合のリスクなどありましたら教えていただけますでしょうか。
投稿日:2019/07/30 17:15 ID:QA-0085899
- トリコロールさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇として与える以上、理由は不問とする必要があります。
法違反となりますので、体調不良などと消化事由を限定することはできません。
有休とは別に与える休暇であれば、消化事由を限定することは可能です。
投稿日:2019/07/30 21:02 ID:QA-0085904
相談者より
ご回答ありがとうございます。
運用開始前に確認することができて安心いたしました。
投稿日:2019/07/31 09:15 ID:QA-0085913大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、労働基準法に基づき労働者本人の希望する時季に取得理由を問わずに付与しなければなりません。そして、このルールに関しましては、年休の権利を付与する時季に関わらず適用されるものになります。
従いまして、たとえ前倒しで入社時に年休の一部を付与される場合でも、文面のように取得理由を制限することは法律違反となる為認められません。
投稿日:2019/07/30 21:38 ID:QA-0085907
相談者より
ありがとうございます。
運用開始前に知ることができて安心いたしました。
投稿日:2019/07/31 09:17 ID:QA-0085914大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
リスクは特にありません。
ただし、入社時に3日付与すること自体に全然問題はありませんが、消化事由を限定する事はできません。
年次有給休暇をどのように利用するかは、本来、労働者の自由であり、使用者の干渉を許さない、というのが法の趣旨でもあるからです。
1つ注意すべき点としましては、例えば4月1日入社した者に、入社時に3日付与し、6か月経過後の10月1日に7日付与するとした場合、次年度の基準日は本来なら翌年10月1日ですが、初年度に3日分、6か月繰り上げたことから、同時に6か月繰り上げ、翌年4月1日に11日付与しなければならないことになります。
つまり、次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じか、またはそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げる必要があるということです。
よく認識しておいてください。
投稿日:2019/07/31 09:10 ID:QA-0085912
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