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有給休暇年5日消化義務

お世話になります。
当社の就業規則には休日は日曜及び土曜と記載されております。
入社時は土日祝日休み。月1回土曜出勤あり(休む場合は有休扱い)と
いうことでした。
実際は土曜祝日も物流は出荷があるので営業事務の方は当番で出勤(休日出勤扱い)
経理・総務は休みとなります。
今回、年5日の有給休暇消化義務に伴い、出勤カレンダーの祝日出勤を増やし休む人は有休扱いとしこれで年5日消化させようとするようです。
就業規則と口頭での休日扱いが違うことも問題なのですが
今まで会社カレンダーに祝日出勤日が年5日程ありましたが出勤しなくても有休扱いにはなってなかったのでこのような会社のやり方はどうなのかと社員は不満です。
年に20日(前年度繰越をたすと40日)あるので5日以上休んでも問題はないのですが・・・
総務として今後、社員が納得できるようどのように社長と話をしようかと悩んでおります。
何かよいアドバイスがあればよろしくお願いします。

投稿日:2019/07/29 09:08 ID:QA-0085856

ミュウミュウさん
熊本県/その他メーカー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、法改正の趣旨に反しています。

まずは社長に意識改革してもらうことですが、どうしようもなければ、デメリットを説明することでしょう。

デメリットとしては、
従業員のモチベーション低下、
会社に対する不信感、
不利益変更による訴訟リスク、
行政による是正勧告などが考えられます。

投稿日:2019/07/29 11:51 ID:QA-0085866

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/30 10:15 ID:QA-0085882大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条1項には、「国民の祝日は休日とする」と、定められていますが、これが、労基法上の休日と、どのような関係になるのかを考える必要があります。

行政通達によれば、祝日法は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけるものではなく、労基法上の毎週1日または4週4日の休日を与えている限り、国民の祝日に休ませなくても労基法違反にはならないとしています。

そこで御社の就業規則ですが、日曜・土曜を休日とすると定めている以上、祝日はあくまで労働日ということになり、祝日を休日にするのであれば、就業規則にその旨定めておく必要があります。

したがって、祝日(労働義務のある日)に有給休暇を取って休むことは、何ら問題はありません。

そもそも、就業規則に休日は日曜及び土曜とすると定めていながら、入社時は祝日も休みというところに、話しをややこしくしている原因があります。

年5日の祝日出勤日に出勤しなかった場合は、単に欠勤日となるだけであって、当然には有休扱いになるものではありません。

これを機会に、就業規則を見直してみては、いかがでしょうか。

投稿日:2019/07/29 15:01 ID:QA-0085868

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則見直しを話してみたいと思います。

投稿日:2019/07/30 10:16 ID:QA-0085883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、祝日に勤務された際に休日勤務扱いされていることからも、就業規則の通り祝日が会社の所定休日であることは明らかといえます。

従いまして、仮に祝日勤務を増やしても、単に休日勤務が増えるだけであって、そうした元々休日である祝日に年休を消化させることは出来ないものといえます。年休5日指定義務につきましては、そうした違法性を伴うような方法ではなく、通常の労働日について行われるべきです。

投稿日:2019/07/29 17:48 ID:QA-0085870

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/07/30 10:17 ID:QA-0085884大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

経験者は語る…になりますが、
社長の意に反して意見することは、
どれだけ社会通念上正論だとしてもリスクがあります。

錦の御旗は「労基がうるさい」です。
頑張って下さい。

投稿日:2019/07/30 20:43 ID:QA-0085902

相談者より

ご回答ありがとうございます。
度々社長とは、やりあってきました。
従業員あっての会社です。
頑張って社員に不利益にならないよう話し合ってみます。

投稿日:2019/07/31 08:50 ID:QA-0085910大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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