将来の継続した勤務を約束しての社宅提供
将来海外で勤務してもらうことを前提に、採用を行いたいと考えております。
3~4年程度国内で業務に習熟し、その後海外に赴任して貰う予定です。
採用に際して社宅の提供をいたしますが、社宅の提供の条件として将来海外で5年間は勤務すること、5年間勤務する前に退職する場合は、会社が負担した社宅使用料の返還をすることを条件として、雇用契約を結ぶことは可能でしょうか?
外国人の採用などで、このような条件で雇用契約を結ぶことは広く行われていると聞き及んでおりますが、いかがでしょうか?
投稿日:2019/06/26 09:17 ID:QA-0085257
- 庭造りさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社宅に関しましては提供条件等につきまして会社が任意で設定し運用する事が可能になります。
従いまして、このような提供方法でも特に差し支えございませんが、退職の自由を損なう事がないよう、当初5年間の社宅使用料につきましては雇用契約とは別に免除特約付の金銭消費貸借契約とされ、5年以上勤務された場合に返済免除とされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2019/06/26 10:45 ID:QA-0085260
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/04 15:21 ID:QA-0085431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容での雇用契約は、対象が社宅ということもあり、労基法の賠償予定の禁止、前借金相殺の禁止、強制労働の禁止に抵触しますので、難しいと思われます。
投稿日:2019/06/26 15:06 ID:QA-0085267
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/04 15:21 ID:QA-0085432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
拘束
転職禁止を契約することはきわめて難しく、憲法違反の恐れがあってどこも実施していないのが実情でしょう。
本件は転職禁止とは書いていないものの、辞めることで返還義務が生じることで事実上の拘束をかけています。この部分が無効になる恐れがあるので、「辞めるな」ではなく、勤務継続すると特典があるように変える必要があります。社宅使用料を貸し付けとし、勤務期間に応じて負担が減っていくような契約とすべきでしょう。
投稿日:2019/06/28 08:59 ID:QA-0085306
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/07/04 15:22 ID:QA-0085433大変参考になった
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