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完全月給制の場合の欠勤控除と傷病手当金について教えて下さい

完全月給制の従業員が私傷病で長期療養となりました。
有給を全て取得したため、欠勤扱いになります。その場合の控除はどのようにすべきでしょうか?
尚、欠勤の場合の控除について、就業規則には定めていなかったため、今後は、欠勤控除について定めることを考えています。
その場合の注意点なども教えていただけますでしょうか?
また人事担当者は組合健保の議員でもあります。健保の傷病手当金支給の決定にも関わるため、健保運営上のことも念頭に置かなければなりません。
傷病手当金の支払い要件の基本的な考え方についても解説をお願いします。

投稿日:2019/06/14 18:02 ID:QA-0085041

milrunさん
福岡県/放送・出版・映像・音響(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

完全月給制ということであれば、欠勤扱いだとしても月給について、賃金控除はしないということになります。欠勤扱いですんで、査定には影響するということにはなります。

傷病手当金は、賃金が支給しない場合には支給されますので、就業規則について、完全月給者であっても、私傷病による欠勤の場合には、例外として賃金控除する旨明記しておくべきでしょう。
あわせて、業務上傷病による欠勤、産前産後休暇、育児休暇についても明記しておくことをおすすめします。

投稿日:2019/06/17 10:48 ID:QA-0085072

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/18 11:06 ID:QA-0085122参考になった

回答が参考になった 0

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