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フレックスタイム制と半休の併用について

いつも拝見しております。
弊社では会社合併に伴い、合併先で既に導入されているフレックスタイム制と半休制度を
新会社でも導入することと致しました。
現状、合併先ではこの両制度の併用は運用上認めていないとのことでしたが、
年次有給休暇取得促進の流れもあり、併用ができないか検討するよう指示を受けました。
一見、相容れない制度のように思いますが、他社では併用事例もあるとのこと。
合併先の制度を新会社でも承継することを前提に運用上配慮すべき点があればお教えください。

<現行フレックス>
フレキシブルタイム 6:00~14:00、17:00~24:00
コアタイム 14:00~17:00
標準労働時間 7時間45分(9:30~18:15、休憩1時間)

<現行半休制度>
7:45を8時間に繰り上げ、半分の4時間を使用
前半休9:30~13:30(4H)、後半休14:15~18:15(4H)
原則として半休を取得した者には標準休憩時間を付与しない

以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2019/06/11 22:29 ID:QA-0084978

flashpapaさん
大阪府/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制と年次有給休暇は別の制度となりますので、後者の半休制度を併用される事も可能になります。

但し、当日の勤務時間によっては半休利用が困難または不合理となる場合もございますので、例えば半休利用につきましては事前申請は勿論、原則としまして標準労働時間以上の勤務をされる日に限定される等半休の意義が失われないような内容とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/06/12 09:35 ID:QA-0084991

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/06/13 14:01 ID:QA-0085018大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスですから、始業・終業時刻は自由としなければなりません。

フレックス対象者も半休制度の対象とする場合には、以下2点を決めてください。
1.半休は、(例えば3.75)h勤務したものとみなす。
2.コアタイムについては、(例えば1)h以上勤務することとする。

投稿日:2019/06/12 10:05 ID:QA-0084993

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/06/13 14:10 ID:QA-0085020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

フレックスと半休制度の平行実施、特に問題はない

▼フレックスタイム制が労基法の規制対象であるのに対し、半休制度は法規制の対象外なので、労働者に不利を齎さない限り、任意に定めるころができます。
▼半休制度の時間処理として、ご説明の所定労働時間を8時間に繰り上げ、半分の4時間を使用する方式も格別、労働者に不利を齎すものではなく、経験的にも活用実績があれば、却って、採り入れ易いと思います。

投稿日:2019/06/12 15:03 ID:QA-0085000

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2019/06/13 14:11 ID:QA-0085021大変参考になった

回答が参考になった 0

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