無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制度での時間外勤務の申請について

いつも参考にさせていただいております。

現在弊社ではフレックスタイム制度を導入するため検討をしているところですが、時間外勤務の管理を
どのようにするのか議論になっております。

清算期間を1か月としているのですが、集計した結果残業となっているのを避けたく、また
残業を抑制する意味でも固定時間の場合と同様に時間外勤務を就業管理者への申請・承認を必要としたく
検討していることろであります。

その方法として一日の所定労働時間(7.5時間)に弊社固定時間外である2時間/日を上乗せした
9.5時間以上勤務した場合には残業申請、承認が必要となるような仕組みはできないかと
検討していたところ、以前以下ID番号の回答により、そのような管理はできない旨のご回答が
ありました。

その法的根拠等ご教示いただけないでしょうか。

また一般的にはどのような管理がされているのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/07/06 17:37 ID:QA-0071401

投稿日:2019/06/11 13:15 ID:QA-0084968

keieikanribuさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、以前の投稿内容が ID検索上で確認出来ませんでしたが、文面のような方法ではそもそもフレックスタイム制度の主旨となる自由出勤制に反することになりますので、条文で直接定めがなくとも当然認められないものといえます。

フレックスタイムの性質上、1日や週単位での残業集計ではなく清算期間単位での集計となりますので、結果としまして残業が多くなっている従業員につきましては、自由出勤であっても残業することが自由ではない旨を伝えた上で、計画的に勤務し無用な残業時間が発生しないよう調整することを指示されるべきといえます。月単位での残業を事前申請してもらうというのも有効な手法といえるでしょう。

投稿日:2019/06/11 22:59 ID:QA-0084981

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2019/06/12 09:35 ID:QA-0084992大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ