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出向元で社員、出向先で役員の場合の有休取得5日の必要性

当社グループにて、出向元の会社では社員なのですが、グループ会社に役員(社長)として出向している者がいます。

賃金は元会社が支払っていますが、元会社と先会社での業務量は半々のため、給与や賞与等の年間人件費を12で割った金額の半分を出向先から出向元へ毎月、同額で支払っています。

この場合、役員には有休はありませんので、役員である出向先では労働基準法上の労働者に該当しないため有休の制度は適用されないと思いますが、出向元での身分は社員であるため、有休が使用できるということになるかと思います。

普段は出向先のA県に常駐しているのですが、出向元で業務を行う時だけ隣のB県に出張で来ます。

2019年4月以降、有休が10日以上付与される社員には年5日の有休取得が義務となりますが、この者は出向先(A県)では有休制度の適用はありませんが、出向元(B県)での業務の時に有休を使用しているということにし、年5日の有休を取得させなければならないということになるのでしょうか?(有給休暇はA県の住まいで過ごすと思います)

投稿日:2019/06/07 13:39 ID:QA-0084906

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的には出向元と本人間の事項だが、出向先にも協力的姿勢が・・・

▼有給休暇に関する法律関係は、ご理解の様に、雇用契約の当事者である、出向元と本人の間で生じます。
▼出向先は、役員として出向受入しているに過ぎないとは云え、本件に関し、協力的姿勢が要請されます。

投稿日:2019/06/07 21:51 ID:QA-0084919

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/10 09:38 ID:QA-0084934大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向元では労働者としまして年次有給休暇の制度が適用されます。

従いまして、ご認識の通り、法令を厳格に解すれば出向元で勤務される場合がある限り年5日の有休取得義務が発生するものといえるでしょう。

しかしながら、出向元で1年間に全く勤務される事がないという場合も当然ありえますので、そのような現実に取得可能な労働日が無い場合にまで敢えて取得日を作り出す必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/06/08 23:00 ID:QA-0084927

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/06/10 09:41 ID:QA-0084935大変参考になった

回答が参考になった 0

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