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パートタイマーの平日日帰り旅行について

いつも大変お世話になっております。

パートタイマーの方へのねぎらいの意味で平日に
参加自由の日帰り旅行を予定しています。

各自の勤怠扱いは下記で考えていますが問題ありますで
しょうか?

■出勤者(旅行に参加せず勤務する者)・・・通常勤務
■旅行参加者・・・特別休暇(無給)
■欠席者(出勤もしない)・・・特別休暇(無給)

一つ気になっているのは、「旅行参加者」と「欠席者」から
勤怠は有給休暇を登録したいと言われた場合、それを拒むこ
とはできるのでしょうか?

特に旅行参加に参加しながら有給休暇の扱いとなった場合は
旅行と有給休暇の2重の恩恵を受けるという気がして違和感が
あります。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2019/05/30 13:33 ID:QA-0084696

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員旅行につきまして文面の内容で決定及び周知された場合には、旅行は自由参加の非業務扱いとなります。

そのような場合ですと、旅行期間中は特別休暇で処理されることからも労働義務が免除されていますので、こうした時季について年次有給休暇を取得する事は出来ません。

投稿日:2019/05/30 15:46 ID:QA-0084703

相談者より

ご回答ありがとうございます。

労働が免除されている日=有休を取得できる日ではない
という認識でよろしいでしょうか?

投稿日:2019/05/31 16:54 ID:QA-0084739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

参加自由の旅行ですから、業務ではないということになります。

欠席者(出勤もしない)・・・特別休暇(無給)はおかしいと思われます。たんに欠勤扱いが妥当ではないでしょうか。

特別休暇(無給)というのは休む権利は与えているということになります。有休希希望した場合は、有休を認め、有休よりも特別休暇を希望する方や、有休がない方などは特別休暇の選択があるという棲み分けになるのではないでしょうか。

投稿日:2019/05/30 16:24 ID:QA-0084707

相談者より

ご回答ありがとうございます。
欠勤にすると、有休計算時の出勤率に影響を及ぼすため、
会社の温情措置として特別休暇(無給)を許可したいと
考えているのですが、問題ありますでしょうか?

投稿日:2019/05/31 16:53 ID:QA-0084738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「労働が免除されている日=有休を取得できる日ではない
という認識でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りになります。休日に重ねて有休を取得出来ないのと同じ事です。

投稿日:2019/05/31 17:40 ID:QA-0084740

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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