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夏期休暇の取得について

夏期休暇の取得についてご教示下さい。

当社では、本年度より夏期休暇を各自が好きな時期に取得
できるようになったのですが、社長より以下の条件が出されました。

会社として夏期休暇(特別休暇)は付与できないので、

①公休・有給の組み合わせによって、
②日・祝日を除く最短3日を連続で取得する事。

当社は通常、日・祝を含む月8日間を公休としています。
(日祝は強制的に公休とし、残りを各人が自由にシフトを
組む)

そこで問題となったのが、②番です。

日・祝を除く3日連続とすると、有給の無い(少ない)者は
必然的に公休を充てなければならず、その場合、残りの
何週間かを週休1日で過ごさなければなりません。
また、有給は夏休み以外で利用予定があるので使いた
くないとゆう声が多く、とりまとめに苦慮しています。


夏期休暇として、半強制的に公休・有給を充てさせる事は
可能なのでしょうか?

ちなみに当社には組合はありません。

投稿日:2007/05/18 09:55 ID:QA-0008459

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御社の場合、文面から判断しますと、以前から(年次有休とは別に)夏期休暇が設けられていたにも関わらず、今回夏期休暇に年次有休を当てることになったということですね‥

これは労働者にとって取得出来る休暇日数が減少するという点で「労働条件の不利益変更」となりますので、会社側の都合で一方的に変えることはできません。

また、「3日連続で取得要」という点も法定の年次有休にそのような取得条件を強要することは明らかに法令違反に該当します。

年次有休取得率向上の為会社による計画的付与を実施したいということであれば(※文面内容からはそのような主旨ではないと思われますが)、夏期休暇は従来通りの日数を別に与え、年次有休独自の問題として検討されることが必要です。

投稿日:2007/05/18 11:26 ID:QA-0008460

相談者より

服部様

早速、ご回答頂きまして有難うございます。

申し訳ありませんが、質問を補足させてください。

前年度の夏期休暇は月8日間の公休のうち4日間を
一斉休暇(4連休)として取られていました。
(日曜日は公休として元々取られるため、実質の休み
が日曜日+一斉休暇でした)

今年は一斉休暇として、会社全体で休むわけにいかないので、
各自で夏期休暇をとるように、となったわけです。

ただ、当社は中途入社の社員が多く、有給の付与日数も10日
の者が殆どです。

有給数に余裕の無い人は、公休を充てなければ
3日連続の取得はできませんが、
公休の連続取得を強要することは可能なのでしょうか。

投稿日:2007/05/18 12:29 ID:QA-0033391参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先程もお答えしましたように、この度の措置には法的に問題がありますので、導入は不可と思われますがその点はご理解頂けましたでしょうか‥

その点は別としまして、今回のご質問に回答させて頂きますと、公休の連続取得強制というのは決められた日に休日を与えるという就業規則上の定めを会社自ら破ることになりますので原則として認められません。

こうした措置は、本来の休日の意義(=日常業務の疲れを取る為)を損なうものですから、労務管理上でも避けるべき措置といえます。

連続休暇に関しては、公休や通常の年次有休とは別途与えるべきものとお考え頂き、社長様にも事情をご説明頂ければ幸いです。

投稿日:2007/05/18 14:05 ID:QA-0008465

相談者より

服部様

そもそも、公休・有休に係わらず3日連続の取得を
矯正する事自体に問題があるわけですね。

有給の計画的付与の検討も踏まえて、再度夏期休暇の
取得について見直しを図りたいと思います。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2007/05/19 13:18 ID:QA-0033394大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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