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業務委託・業務請負・フリーランス契約の違いについて(2)

お世話になっております。
昨日に続きまして続きの質問で申し訳ございません。
本来社員雇用すべき人を委託やフリーランス契約を結ぶといった話を聞きますが、罰則規定などはどうなってるのでしょうか?
派遣会社の偽装請け負いなどは載っているのですが、会社対個人の罰則が良く分かりません。
パートの社保未加入は遡及して徴収などがあるようですが、委託契約も発覚し社員にしなければい置けなくなった場合、社保の遡及などもあるのでしょうか?

投稿日:2007/05/17 12:06 ID:QA-0008454

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

お答えします。

ご質問のポイントが絞りにくいので的外れの回答になっていたならご容赦下さい。
■「本来社員雇用すべき人」とは「紹介予定派遣を経て派遣先に雇用される条件が整った派遣社員」のことしか頭に浮かんできませんがその通りですか? それにもかかわらず、派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣先は派遣元事業主の求めに応じ、その理由を明示しなければならず、また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければなりません。怠った場合には、派遣法及び職安法による罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金?)が課されます。このような状態以外で、なお、「本来社員雇用すべき人」が雇用されていないのであれば、相応の理由があるものと思われ、軽々に違法だ、罰則だといった段階にジャンプするわけには参りません。
■今まで摘発された偽装請負の事例は派遣元、派遣先両者の合意に基づいているケースが多く、罰則もこれらの企業に課されています。個人(実態は派遣労働者)は被害者であり、派遣法、職安法自体が労働者の保護を趣旨としていますから、罰則適用の対象となることはあまり考えられません。
社保の遡及加入の問題は、偽装委託とはいえ、派遣元会社と雇用関係がある限りは社保には加入しているはずなので、遡及云々の問題は起きないのではないでしょうか? ご質問は、一方が個人事業主の場合なのでしょうか? そもそも、本来社員雇用されるべき人が、個人事業主として委託契約を押し付けられ、その結果、社会労働保険料の自己負担を強いられているという、派遣法や職安法と直接に関係のないお話なのでしょうか?(前回と別回答者です)

投稿日:2007/05/18 11:46 ID:QA-0008462

相談者より

わかりにくい質問で申し訳ございませんでした。

「本来社員雇用すべき人」とは正社員、契約社員、パート・アルバイトで雇用すべきなのに、社会保険料の負担等をけるために業務委託契約を結ぶ場合を指します。
基本的には会社と個人の契約形態で、派遣会社が間に入る事はありません。

社員と同じような業務内容で、社員と同じ勤務時間で働く社員を業務委託にした場合の罰則規定が分かればと思いました。
わかりにくい内容で申し訳ございませんでした。

投稿日:2007/05/21 16:02 ID:QA-0033393大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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