短時間勤務の職員の残業手当の考え方について
現在、福祉施設で勤務をしてます。今回はデイサービスの運転手の時間外勤務について質問させてください。運転手の勤務は朝、夕の計3時間です。当社の賃金規程には所定労働時間を超える勤務については25%の割増賃金を支給すると規定されており、労働契約にも勤務時間として8:30〜10:00及び15:30〜17:00の3時間と明示しています。1日8時間、週40時間を超える法定外労働時間に対し割増賃金が支給されらルールについては理解をしておりますが、今回のケースの様に労働契約で3時間と明示をしていることで、3時間が所定労働時間となり、その時間を超える時間については25%の割増賃金を発生させないといけないのでしょうか?ご教授下さい。
投稿日:2019/05/16 20:10 ID:QA-0084408
- にっさんさん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
所定労働時間
貴社規定が「所定労働時間を超えれば25%割増」なのであれば、実際に3時間の所定労働時間を超えた以上、割り増しとなります。
「法定労働時間を超えた場合」という規定なら、割り増しは不要です。今後のために規定を修正すべきではと思います。
投稿日:2019/05/17 14:15 ID:QA-0084429
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/20 17:36 ID:QA-0084489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定労働時間ではなく、所定労働時間と規定されていますので、所定労働時間である3時間を超えた場合には25%の割増賃金を支給する必要があります。
投稿日:2019/05/17 16:11 ID:QA-0084435
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/20 17:36 ID:QA-0084490大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働割増賃金の支払い義務が生じるのは法令で示されている通り法定労働時間を超える場合であって、個々の会社における所定労働時間ではございません。
従いまして、当事案のように当事者が任意で契約された労働時間を超えるとしましても、特約がない限り法定内に収まっている以上割増賃金の支払い義務は発生しません。
但し、割増のない基本部分の給与を超えた時間分に関しましては支払う必要がございます。
投稿日:2019/05/17 20:40 ID:QA-0084447
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
再度確認をさせていただきたいのですが、
当社は福祉施設で夜勤などもあることから1月単位の変形労働時間制をとっております。賃金規程に所定労働時間を超えた時間に対して25%割増と明記されていることから、9:00〜17:00(1時間休憩)の7時間労働を超えたところから25%割増で計算しております。運転手の様に1日3時間の勤務で8時間を超える事がそもそも想定されない勤務体系では賃金規程に割増賃金の支払いが明記されていても割増のない通常の賃金の支払いで構わないということでよろしいでしょうか?
投稿日:2019/05/20 17:35 ID:QA-0084488大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法内残業に対する割増賃金は不要
▼所定労働時間が3時間の労働契約において、3時間を超えて残業させた場合,3時間分から8時間迄の5時間は、法内時間外労働時間(法内残業)であり,8時間を超えた法定時間外労働時間とは区別して残業代を計算する必要があります。
▼ご質問の場合、法内残業に対し格別の割増賃金の支払いを定めておらず、25%の割増賃金の支払いは不要です。
投稿日:2019/05/17 22:24 ID:QA-0084452
相談者より
早速の回答ありがとうございます。
法内残業に対しての割増賃金の支払いについては賃金規程の中に「所定労働時間を超える勤務については25%割増賃金を支払う」との規定がありますが、この規程はそれに該当しないのでしょうか?
すみません。先生方の回答が二分している様に思い、改めて質問をさせて頂いた次第です。ご教授の程宜しくお願いします。
投稿日:2019/05/20 17:42 ID:QA-0084492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「当社は福祉施設で夜勤などもあることから1月単位の変形労働時間制をとっております。賃金規程に所定労働時間を超えた時間に対して25%割増と明記されていることから、9:00〜17:00(1時間休憩)の7時間労働を超えたところから25%割増で計算しております。運転手の様に1日3時間の勤務で8時間を超える事がそもそも想定されない勤務体系では賃金規程に割増賃金の支払いが明記されていても割増のない通常の賃金の支払いで構わないということでよろしいでしょうか?」
― 所定労働時間を超えると割増賃金を支払うといった特約が定められていれば、当然ながらそのルールに従う事になります
従いまして、当事案の運転手の場合ですと、原則として3時間が1日の所定労働時間になりますので、3時間を超えた時間から25%割増賃金の支払いが必要となります。(但し、ご周知の通り変形労働時間制の場合は各労働日の所定労働時間が異なる場合もございますので、例えば当日の所定労働時間が4時間と決められていた場合ですと、4時間を超えるまでは割増賃金の支払いは不要になります。)
このように実際に所定労働時間を超えてしまいますと、想定内外といった事は全く考慮されません。つまり、法令を上回る労働者に有利な内容が就業規則で定められていれば、規則の内容が優先して適用され法令基準や不規則な勤務形態を理由にこれを免れる事は出来ません。
これを機会に、運転手のような特殊な業務につきましては、就業規則上で別途労働条件を定めて他業種向けに定められたルールが適用されないようにすることも検討されるとよいでしょう。
投稿日:2019/05/20 21:24 ID:QA-0084500
相談者より
よく分かりました。お手間を取らせ、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
投稿日:2019/05/21 19:23 ID:QA-0084517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
支払は法的義務ではないが、就業規則で決めれば、支払必要
▼そうですね。割増賃金の法的支払義務の有無の観点からのみの回答となっていました。
▼5時間迄の法定内労働時間に対する割増措置は、企業の任意で決めることができ、一旦、(就業規則で)決めれば、支払いしなければなりません。失礼しました。
投稿日:2019/05/20 21:41 ID:QA-0084501
相談者より
再度のご返答ありがとうございました。
投稿日:2019/05/21 19:23 ID:QA-0084518大変参考になった
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