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法定休日を跨ぐ残業時間の計算について

お世話になっております。
以下について、宜しくお願い致します。

法定休日を跨ぐ勤務において、「通常の労働日の労働時間」と「法定休日の労働時間」は
割増賃金の計算では、「0時(歴日)を境に区別する」必要がありますが、

いわゆる働き方改革法案の施行に伴う上限規制の計算における、「通常の労働日の労働時間」と
「法定休日の労働時間」の集計においても、「0時(歴日)を境に区別する」で良いのでしょうか。

それとも、歴日を跨いでも1勤務であるとの考え方で、勤務開始時刻が属する日の勤務時間
として集計すべきでしょうか。


以上です。
宜しくお願い致します。

投稿日:2019/04/26 11:46 ID:QA-0084131

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる働き方改革の上限規制となる超過時間については、36協定上の時間外労働及び法定休日労働の時間となります。これらの時間は各々時間外労働割増賃金及び休日労働割増賃金の発生する労働時間が該当するものです。

従いまして、各々の割増賃金が発生する0時(歴日)区切りでの計算方法をこちらでも用いる事になります。

投稿日:2019/04/26 21:37 ID:QA-0084147

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同じ集計です。

同じ考え方であり、その考え方に基づいた割増賃金の計算といえます。

投稿日:2019/05/02 14:45 ID:QA-0084166

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定勤務が休日に食い込んだ場合

労働基準法上の休日は、原則として午前0時から翌午前0時までの、所謂、暦の上の1日(歴日)を指します。依って、歴日を跨ぐ連続勤務は、2勤務として集計することになります。
▼従い、法定休日の前日の勤務が延長されて法定休日に食い込んだ場合、法定休日の午前0時から翌午前0時までの時間帯に係る部分が割増賃金(3割5分増)の対象となる時間に該当することとなります。
▼更に、2日に跨る勤務は、当然深夜(午後10時から午前5時まで)を含むことになりますが、深夜に跨る部分に就いては、更に、2割5分増の深夜割増賃金の支払いが必要です。

投稿日:2019/05/02 14:46 ID:QA-0084167

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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