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社員会の会費の扱いについて

いつも参考にさせてもらっています。今回の質問もよろしくお願いします。

グループの親会社(*)の社員会に加盟しておりましたが、
*判りやすく親会社としましたが、現職場が過去に一部門として所属していた会社。法律上の親会社ではありません。
親会社が社員会を管理部門直轄で管理する事となりましたので、そこから分離します。
過去からの積立金がありますので、親会社との人数按分などお互い納得のいく方法で分配されます。
社員会には会社から人数分の寄付を財源とする<厚友会>、社員の給与からの天引きを財源とする<共済会>の2種類あります。
社員から天引きされた給与を財源とする<共済会>の配分金は社員で話し合い(社員会を新たに立ち上げる必要はありますが)今後どうするか決めるのが妥当かと思っています。
会社からの寄付を財源とする<厚友会>の配分金はどう対処するのが一番適切でしょうか。
元々会社のお金だったので会社に返金する、会社から寄付済みのお金なので返金の必要は無く社員会で話し合って決めればよい。などいろいろ意見が出ます。寄付金ですので扱いによっては税務上の問題も出たりするかもと思います。
ご意見賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/04/02 15:43 ID:QA-0083498

悩めるkazuさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

会社拠出の積立金の取扱い

税務上の観点から申し上げます。
厚友会の積立金は会社が拠出しているものですが、会社が拠出した際の経理処理がどうだったかによって、扱いが異なります。

1 預け資産として処理し、福利厚生費処理をしていない場合
 本来、この経理処理が正しいです。会社が拠出した時点では単に会社の口座から共済会の口座に移っただけなので、損金処理は適切ではないからです。このお金が慶弔給付等で従業員にわたった時点で渡った額が福利厚生費となります。よってこの積立金は会社の資産のままです。
 よって、会社の口座にそのまま返金するのが適切です。何ら損益は発生しません。

2 拠出時に損金処理していた場合
 これは適切な経理処理とはいえません。なぜならお金として残ってるのに経費としてなくなったものとしてしまっているからです。
 しかし、この損金処理してしまった以上、もう会社から出て行ったお金ということになります。
 この際の積立金の扱いとしては、
2-1 会社に戻す。会社は益金として受ける必要があります。
2-2 従業員に分配する。会社として改めての経理処理は不要です。受け取る従業員は給与所得として受け取るのが妥当と考えます。

投稿日:2019/04/02 19:56 ID:QA-0083505

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
処理された方法によって対応が変わってくるという事ですね。急ぎ確認してみます。

投稿日:2019/04/03 09:35 ID:QA-0083519大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

プロラタ方式での財源移管に税務問題はない筈

▼この種の拠出金は、会則さえシッカリ整備されていれば、社会通念上、妥当な金額である限り、福利厚生費として既に会計処理されているものと思います。
▼親会社の一部が別法人として独立するに際し、移籍者数に応じ、プロラタ方式で、財源移管されても、税務上の問題は生じない筈です。経理担当や税理士さんに確認して下さい。

投稿日:2019/04/02 22:37 ID:QA-0083508

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
会計処理方法の再確認とこういった場合の会則に従い対応する、とのことですね。
確認してみます。

投稿日:2019/04/03 09:39 ID:QA-0083520大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社員会の会則が当然あるはずですので、通常であればこうした重要な資産の処分等につきましては会則上に何らかの規定がなされているものといえます。また仮に資産の処分に関する規定ばなくとも、重要な決定をされる際の決議方法等について直接或いは準用出来るような定めがあるものと思われますので、まずは会則をご確認の上その定めに応じて措置をされる必要がございます。

それでも尚措置に困るようでしたら、加入社員による総会を開催して協議の上決議されるのが妥当といえるでしょう。既に会社から寄付されたものですので、社員会が分離されるとしましても今後新たに結成される社員会の資産に引き継がれるものとしまして会社へ返金される義務まではないものといえます。

尚、税務上の問題につきましては、専門家である税理士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2019/04/02 22:57 ID:QA-0083511

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
会則等早速確認します。
当社従業員は少人数ですので(税務関連確認のち)全員からの意見徴収と社員会相当組織に諮って対応していきたいと思います。

投稿日:2019/04/03 09:42 ID:QA-0083522大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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