24条協定について
いつもお世話になっております。
当社では給与・賞与の賃金控除について、労使協定で各種項目を結んでいます。
その中で以下のようなケースが可能かどうか確認させてください。
月々の給与で欠勤等の理由で社会保険料や住民税等の控除が総支給を上回った場合、差し引きがマイナスとなります。それが複数月にわたり、マイナス額が膨らんだ分を直近の賞与で立替金にて控除して充てる事は可能でしょうか?
考え方として、「24条協定で結んでいる項目」が原因となった積算だと問題ないと思うのですが...
以上
お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2019/03/28 16:13 ID:QA-0083385
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料や住民税については法令に基づき当然に賃金から控除され支払うべきものになります。つまり労使協定で任意に定めて控除されるものとは異なる性質のものです。
従いまして、仮に給与額が少ない場合でも所定の社会保険料や税金等の控除は行われる事で差し支えございませんし、それでも尚不足となる場合ですと賞与からの控除も可能とはいえるでしょう。但し、極めて特殊なケースですし当人の生活に重大な支障を及ぼす可能性もございますので、このような事態に至った経緯も踏まえ状況によっては支払を猶予される事も視野に入れられるとよいでしょう。
投稿日:2019/03/29 01:27 ID:QA-0083396
相談者より
ご回答ありがとうございます。
生活状況を考慮した上で本人と同意が出来ましたら、控除しようと思います。
投稿日:2019/03/30 15:33 ID:QA-0083432大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はクリアー、但し、生活状況への配慮も・・・
▼長期休職となり、給与の支払がないため、社会保険料等の給与控除が出来ないということはよくあります。このような場合、実務的には本人にその都度別途請求したり、会社が立替えておいて、社員が復職した際に精算してもらう方法などもよく取られています。
▼勿論、労使協定が前提ですが、その場合でも、その控除は社員の生活を脅かさない程度とし、金額によっては分割精算にする配慮が求められます。この辺りは、ご理解のように、労使協定の締結で、法的問題はクリアーできていますが、当該社員の生活状況への配慮が求められる処だと思います。
投稿日:2019/03/29 11:24 ID:QA-0083405
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人から同意を得る前提で進めようと思いますので、分割の要望があれば、要望に沿えるように配慮したいと思います。
投稿日:2019/03/30 15:35 ID:QA-0083433大変参考になった
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