育児休業からの復職について
現在、育児休業取得中の社員について、2月末に4月からの復職可否を本人に確認したところ、保育所に入園できないためさらに半年(最長の2年まで)延長したい旨の申し出がありました。
そのため代替要員として契約している派遣社員の雇用契約を3月末からさらに6月末まで延長しました。
本日(3月中旬)になって、本人から保育所に入園できるようになったため、4月から復職したい旨の申し出がありましたが、上記の通り本人からの申し出をもとに派遣社員と契約延長したため、復職となると人員が余剰となってしまいます。
本人がいったん延長を申し出た事実と派遣契約があることを理由に、復職を派遣契約が終了する7月からとすることは法的に可能なのか、ご教授いただきますようお願いします。
投稿日:2019/03/18 10:47 ID:QA-0083178
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業終了日の繰り上げについては法令上定めがございません。
従いまして、一旦延長された休業期間を短くすることも認める必要はございませんし、派遣社員の代替要員としての契約延長が既に決まっているという事でしたら当然ながらそちらを優先させる義務があるものといえます。
投稿日:2019/03/18 11:36 ID:QA-0083180
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復帰の前倒しについては、会社は断ることができます。
ご質問のように、既に要員確保等しているためです。
投稿日:2019/03/18 16:12 ID:QA-0083187
プロフェッショナルからの回答
取決め
2月末に延長同意、3月中旬に復帰時期前倒しということであれば、人員手配のタイミングとして4月カラの派遣契約は理にかなっていますので、もう前倒しはできない旨伝えれば良いでしょう。
復帰タイミングは人員計画と直結しますので、2月の話し合いの際にも確認書など作成しておくと良いでしょう。
投稿日:2019/03/18 20:27 ID:QA-0083197
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