特別休暇を年次有休休暇に上乗せして5日取得義務に対応
一度2019/02/28 10:54 ID:QA-0082734 にてリフレッシュ休暇を5日取得義務に含めることができるか質問したものです。その後社労士に確認したので再度質問させてください。
繰り返しになりますが、弊社では6月~3月間に取得可能なリフレッシュ休暇という特別休暇が、労基の定める年次有給休暇とは別に3日間付与されているのですが、次年度から就業規則を変更して年次有給休暇にプラスするということでした。なので最大で23日の有給休暇を与えられることになります。
そのうち元リフレッシュ休暇だった3日に関しては計画付与の対象として6月~3月の間に消化してもらい、それとは別に2日有給休暇を消費すれば義務は果たせてるとの説明でした。
監督署にも確認をとってOKをもらっていて、職員には何の不利益もなく法的に全く問題ないそうです。
この方法を取れるとすると、大抵の企業は夏休み等の特別休暇が5日程度あるでしょうし、就業規則の変更だけで取得義務を果たせてしまい、全く有給休暇の取得促進につながらないと思うのですが。。。
ネット上で同じようにアドバイスをしている社労士の方を何人か見かけましたので、法的には問題ないのでしょうが、国の後ろ盾ができて多少は有休休暇を取りやすくなると思っていた職員はだいぶがっかりしているようです。
投稿日:2019/03/15 20:19 ID:QA-0083158
- negimaさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
再度ご利用頂きまして有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上でプラスして正規の年次有給休暇にされるという事でしたら、そのような方法も場合によって可能とはいえるでしょう。
但し、厳密に申し上げますと、これまで自由に使えたリフレッシュ休暇が自由利用できなくなるわけですので不利益となる程度は高くないとはいえ一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。
厚生労働省の年休指定義務に関わる最新のQ&Aサイトにおきましても、法定の年次有給休暇とは別に設けられた特別休暇について今回の法改正に応じて廃止され年次有給休暇へと振り替える措置は法改正の趣旨に沿わないものであり、当該措置において不利益が認められる場合は就業規則の不利益変更法理に照らして合理的なものである必要があると示されています。
従いまして、変更の際には労働者の個別同意を得るかまたは少なくとも労働契約法第10条に基づき例えば他の年次有給休暇についても職場改善によって取得しやすくされる等合理性のある変更措置とされる必要があるものといえるでしょう。
ただ繰り返しになりますが、改正法の施行前であって解釈は様々ですし、他の専門家等の意見についてこれ以上コメントする立場にはございませんので、詳細については当該社労士及びお尋ねされたと聞かれた監督署にご確認された上でご自身で判断して頂ければ幸いです。
投稿日:2019/03/18 09:51 ID:QA-0083172
相談者より
回答ありがとうございました。
なんとか上を説得する方法はないかと思い質問させて頂いたのですが、このままいくことになったようです。
ただリフレッシュ以外で5日間の有給取得を目標とするよう各部署には通達してくれるようです
投稿日:2019/03/29 12:23 ID:QA-0083409大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
狙いは、企業数の面で圧倒的多数を占める零細企業の底上げ
▼ 日本が、有休の取得率、取得日数の両面で最下位グループと言っても、平均、年10日は取得している、所謂、ブラック企業以外を除けば、「何を今更、年5日の取得義務化?」という企業も多いでしょう。
▼ 然し、平均所得日数を1日上げるにも、中小、零細企業も、網の目を細かくして、法制化しないと難しいというのが事実で、今回の義務化の狙いは、この部分の底上げにあるのです。
▼ 御社の職員の訝りは、分かりますが、既に、平均、二桁日数の取得実績を,、恒常的に、挙げている企業には、管理精度の向上は必要ですが、大騒ぎする様な制度変更を要するものではありません、
▼ 然し、企業数の面で多数を占める零細企業にとっては、厳しい法制化となる可能性があります。まあ、年5日というのは、一寸、オッカナビックリの引け腰日数とも思えますが、何れ、日数は引き上げられることになるでしょう。
投稿日:2019/03/18 13:14 ID:QA-0083181
相談者より
弊社の場合は部署によて有給休暇の取得率にかなり差があると思います。
私も入院した時は5日間程使いましたが、それを除くと最近5年間で3日程度しかとっていません。ゼロの人も珍しくないので、そのような方にとっては5日間とはかなり大きな数字だと思います
投稿日:2019/03/29 12:29 ID:QA-0083412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、厚生労働省Q&Aにもありますように、実質的に有休の取得促進になっていませんので、あきらかに望ましくないといえるでしょう。ですから職員さんががっかりしているのです。このことも重大で会社に対するモチベーション低下につながりかねません。
今回の法改正の趣旨は、法を上回る23日で5日取得させるのではなく、法定内の20日で5日取得させることです。
御社がどうしてもこれ以上の有休取得は死活問題であるということで、背に腹代えられない状況なのであれば、仕方ありませんが、そうでもないのであれば、リスクも大きく、おすすめはしません。
投稿日:2019/03/18 16:07 ID:QA-0083185
相談者より
ご回答ありがとうございます。
結局はリフレッシュを含めて5日ということになりました。ただ目標は含めて8日としていくようなので今後の改革に期待したいと思います
投稿日:2019/03/29 14:23 ID:QA-0083416大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益
就業規則変更で対応は可能かも知れませんが、その分特別休を減らすという不利益変更なのではないでしょうか?労基署がその説明も含めて不利益変更ではないとお墨付きをくれたのであれば問題ないのでしょうが、法の趣旨に反する手法に見えます。
投稿日:2019/03/18 20:33 ID:QA-0083198
相談者より
回答ありがとうございます。
社労士は
「全く不利益はありません。そもそも取りたいだけ有給休暇を取ってもらえば良いのです」
みたいなことを言っていましたが、それなら就業規則の変更などせずに対応すればよいし、それが出来ていないからこのような罰則ができたんだと思います。
有休の管理が行き届かなく、5日取れていなかったときの罰則対策の側面はあるようですが。
投稿日:2019/03/29 14:34 ID:QA-0083418大変参考になった
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