変更がない場合の役員報酬月額の決議の要否
いつもありがとうございます。
弊社では、役員の報酬月額に変更がなくても毎年3月に「○年4月以降のA取締役の報酬月額は○円、B取締役の報酬月額は◇円」と決議してきているのですが、法律上この決議は必要でしょうか?
「○年4月以降の・・」であって「○年4月から△年3月まで」と期間を限定していない以上、変更になるまで何年でもその決議は有効であり上記決議は実は不要だったでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/07 17:32 ID:QA-0082924
- Hazelnutsさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には一旦決められた役員報酬の額は税法上の観点から変更しないのが通例ですし、変更がなければ株主総会や取締役会での決議も不要といえます。
ちなみに役員の処遇については人事労務というよりは会社法に関わる経営部門の事柄になりますので、詳細に関しましては法務担当または公認会計士といった経営分野の専門家にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/03/07 21:34 ID:QA-0082940
相談者より
さっそくのご回答、ありがとうございました。
投稿日:2019/03/08 09:11 ID:QA-0082949参考になった
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