36協定書の使用者について
前略
御世話様になります。
36協定書の使用者の定義(運用)について、教えていただきたく相談いたします。
小社は、中小企業(500人以下)の株式会社で、本社の他にいくつかの事業所をおいて、事業を
展開しております。事業所の規模としては、十数名から200名以上まで幅があります。
ばらつきがありますが、各事業所にそれぞれ所長をおいて、人事評価(一次)、服務管理(時間外、
有給休暇の承認と管理監督、安全管理の総括(安全衛生委員会委員長)などにおいて、一定の権限と
責任を持たせております。
このような中で、所長に使用者としての資格があり、36協定書の会社側の代表(使用者)にしても
問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
以上
投稿日:2019/03/07 14:27 ID:QA-0082914
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
36協定書の会社側の協定当事者
▼ 以下の要件を満たしていれば、会社側の協定当事者を事業所長とすることは、特に問題はありません(労基法第36条)
(1)「事業主、または事業の経営担当者、その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」であること(労基法第10条)
(2)「部長、課長などの形式にとらわれることなく、<実質的に>一定の権限を与えられている者」であること
▼ 事業所長が(2)のように、その事業所に勤務する労働者の<労働時間管理に関して>一定の裁量権を持っているのであれば、その名前で届け出て差し支えないということになります。
投稿日:2019/03/07 15:55 ID:QA-0082918
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/07 16:22 ID:QA-0082919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容であれば、使用者として、問題ないと思われます。
投稿日:2019/03/07 17:19 ID:QA-0082922
相談者より
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
安心いたしました。
投稿日:2019/03/07 18:03 ID:QA-0082928大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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