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育児休業中に臨時で勤務させる場合の給与の対応

弊社でこれまで対応したことがなくお問合せさせていただきます。

現在育児休業中のものが半日だけ事務所に出社して勤務する事例が発生します。
この場合給与の支払いについて対応しなければならないと考えておりますが、
勤務時間数分の給与を算出して支払うことで問題ないでしょうか?

また交通費も往復分支払う予定です。
法的に何か規制などありましたらご教授ください。

なお、他でしらべたところでは育児休業手当給付金には影響がないことを確認しております。

よろしくお願い致します。

投稿日:2019/03/05 11:18 ID:QA-0082832

ememさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりで問題ありません。

投稿日:2019/03/05 12:17 ID:QA-0082836

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/05 16:51 ID:QA-0082840大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨時的な出社であれば育児休業は引き続き有効になるものといえます。加えまして、勤務された以上、通勤費用及び給与の支払は当然に行われる必要がございます。

但し、あくまで突発臨時的なものに限りますし、そうであっても極力休業中の出社要請は控えられるべきといえます。

投稿日:2019/03/05 23:04 ID:QA-0082854

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2019/03/06 09:37 ID:QA-0082864大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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