育児休業中に臨時で勤務させる場合の給与の対応
弊社でこれまで対応したことがなくお問合せさせていただきます。
現在育児休業中のものが半日だけ事務所に出社して勤務する事例が発生します。
この場合給与の支払いについて対応しなければならないと考えておりますが、
勤務時間数分の給与を算出して支払うことで問題ないでしょうか?
また交通費も往復分支払う予定です。
法的に何か規制などありましたらご教授ください。
なお、他でしらべたところでは育児休業手当給付金には影響がないことを確認しております。
よろしくお願い致します。
投稿日:2019/03/05 11:18 ID:QA-0082832
- ememさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりで問題ありません。
投稿日:2019/03/05 12:17 ID:QA-0082836
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/05 16:51 ID:QA-0082840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、臨時的な出社であれば育児休業は引き続き有効になるものといえます。加えまして、勤務された以上、通勤費用及び給与の支払は当然に行われる必要がございます。
但し、あくまで突発臨時的なものに限りますし、そうであっても極力休業中の出社要請は控えられるべきといえます。
投稿日:2019/03/05 23:04 ID:QA-0082854
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/03/06 09:37 ID:QA-0082864大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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